特許庁長官が指定した書体。ひらがな、カタカナ、数字、アルファベット、漢字等が標準文字として使用できる。
標準文字で権利化されれば、明朝体やゴシック体等の一般的な書体であれば権利範囲として認められるので、原則として特殊な文字で出願する場合に比べて権利範囲が広くなるといえる。
特許庁「商標登録出願等の手続のガイドライン」によると、以下のものは標準文字として認められない。
<標準文字として認められない例> ①特許庁長官の指定文字以外の文字を含む商標 ②図形のみの商標、図形と文字の結合商標 ③文字数の制限30文字を越える文字(スペースも文字数に含まれる)からなる商標 ④スペースの連続を含む商標 ⑤縦書きの商標、2段以上の構成からなる商標 ⑥ポイントの異なる文字を含む商標 ⑦色彩を付した商標 ⑧文字の一部が図形的に、又は異なる書体で記載された商標 ⑨花文字など特殊文字、草書体など特殊書体で記載された商標 |