文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合である(商2条1項柱書)。標章は、「商標」を含む広い概念である。すなわち、商標は、営業者が他と区別するために商品・役務に付す標章のことである。
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