意匠権の設定登録により、原則としてその意匠が公示されるが(意20条3項)、出願人の請求により3年を限度に例外的に秘密にされる意匠のこと。出願時または登録料の納付時のいずれかにおいて請求できる。例えば、開発はしたものの販売開始までには期間がある場合に、秘密意匠制度を活用すれば、他社に商品の販売動向を予測されずにすむ。
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