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知財裁判例速報

平成29年(行ケ)第10225号 審決取消請求事件:プロタンパク質コンベルターゼスブチリシンケクシン9型(PCSK9)に対する抗原結合タンパク質

  • 2019/02/23
  • 知財裁判例速報

事件番号等

平成29年(行ケ)第10225号 審決取消請求事件

裁判年月日

平成30年12月27日

担当裁判所

知的財産高等裁判所(4部)

権利種別

特許権(「プロタンパク質コンベルターゼスブチリシンケクシン9型(PCSK9)に対する抗原結合タンパク質」)

訴訟類型

行政訴訟:審決(無効・不成立)

結果

請求棄却

主文

  1. 原告の請求を棄却する。
  2. 訴訟費用は原告の負担とする。
  3. この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定める。

趣旨

特許庁が無効2016-800004号事件について平成29年8月2日にした審決のうち,特許第5705288号の請求項1及び9に係る部分を取り消す。

取消事由

  1. 取消事由1-1(本件訂正発明1の進歩性の判断の誤り)
  2. 取消事由1-2(本件訂正発明9の進歩性の判断の誤り)
  3. 取消事由2(サポート要件の判断の誤り)
  4. 取消事由3(実施可能要件の判断の誤り)

裁判所の判断

  • 原告主張の取消事由はいずれも理由がなく,本件審決にこれを取り消すべき違法は認められない。したがって,原告の請求は棄却されるべきものである。

キーワード

進歩性(相違点の判断)/特許請求の範囲の記載要件(サポート要件)/明細書の記載要件(実施可能要件)


 

判決文