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知財裁判例速報

平成30年(ワ)第3018号 特許権侵害差止等請求事件:美容器

  • 2018/12/14
  • 知財裁判例速報

事件番号等

平成30年(ワ)第3018号 特許権侵害差止等請求事件

裁判年月日

平成30年11月29日

担当裁判所

東京地方裁判所(民事第46部)

権利種別

特許権(「美容器」)

訴訟類型

行政訴訟:(異議申立てを棄却する旨の決定)

結果

請求認容

主文

  1. 被告は,別紙被告製品目録記載の製品を製造し,販売し,販売の申出(譲渡のための展示を含む。)をしてはならない。
  2. 被告は,前項記載の製品を廃棄せよ。
  3. 訴訟費用は被告の負担とする。

趣旨

主文と同旨

争点

(1) 被告製品の構成要件Bの「前記各支持軸の基端側をホルダの両端部で押さえる」及び構成要件Cの「ホルダ」の充足性(なお,被告はこれら以外の構成要件の充足性について争っていない。)
(2) 無効理由の有無
 ア 特開2011-120893号公報(乙11。平成23年6月23日公開。以下「乙11文献」という。)に基づく新規性欠如(特許法29条1項)
 イ CN201586180U(乙12。2010年(平成22年)9月22日公告の中国実用新案公告公報。以下「乙12文献」という。)に基づく新規性又は進歩性欠如(特許法29条1項,2項)
ウ 実施可能要件又は明確性要件違反(特許法36条4項1号,6項2号)

裁判所の判断

  • 原被告製品は本件発明の技術的範囲に属し,本件特許について無効理由は認められない。したがって,被告による被告製品の製造,販売等は原告の本件特許権を侵害するといえ,原告は,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告製品の製造,販売等の差止め及び廃棄を求めることができる。なお,前提事実のとおり,被告は現在,被告製品の製造,販売等をしていないものの,被告は本件訴訟において原告の請求を争っており,被告が被告製品の製造,販売等をするおそれは直ちに消失するものではない。よって,原告の請求はいずれも理由があるからこれを認容し,仮執行宣言については相当でないからこれを付さないこととして,主文のとおり判決する。

キーワード

構成要件充足性/権利行使の制限


 

判決文