平成30年(ワ)第3018号 特許権侵害差止等請求事件:美容器
事件番号等
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平成30年(ワ)第3018号 特許権侵害差止等請求事件
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裁判年月日
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平成30年11月29日
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担当裁判所
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東京地方裁判所(民事第46部)
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権利種別
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特許権(「美容器」)
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訴訟類型
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行政訴訟:(異議申立てを棄却する旨の決定)
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結果
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請求認容
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主文
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- 被告は,別紙被告製品目録記載の製品を製造し,販売し,販売の申出(譲渡のための展示を含む。)をしてはならない。
- 被告は,前項記載の製品を廃棄せよ。
- 訴訟費用は被告の負担とする。
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趣旨
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主文と同旨
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争点
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(1) 被告製品の構成要件Bの「前記各支持軸の基端側をホルダの両端部で押さえる」及び構成要件Cの「ホルダ」の充足性(なお,被告はこれら以外の構成要件の充足性について争っていない。)
(2) 無効理由の有無
ア 特開2011-120893号公報(乙11。平成23年6月23日公開。以下「乙11文献」という。)に基づく新規性欠如(特許法29条1項)
イ CN201586180U(乙12。2010年(平成22年)9月22日公告の中国実用新案公告公報。以下「乙12文献」という。)に基づく新規性又は進歩性欠如(特許法29条1項,2項)
ウ 実施可能要件又は明確性要件違反(特許法36条4項1号,6項2号)
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裁判所の判断
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- 原被告製品は本件発明の技術的範囲に属し,本件特許について無効理由は認められない。したがって,被告による被告製品の製造,販売等は原告の本件特許権を侵害するといえ,原告は,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告製品の製造,販売等の差止め及び廃棄を求めることができる。なお,前提事実のとおり,被告は現在,被告製品の製造,販売等をしていないものの,被告は本件訴訟において原告の請求を争っており,被告が被告製品の製造,販売等をするおそれは直ちに消失するものではない。よって,原告の請求はいずれも理由があるからこれを認容し,仮執行宣言については相当でないからこれを付さないこととして,主文のとおり判決する。
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キーワード
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構成要件充足性/権利行使の制限
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判決文