登録を受けようとする意匠が、先に出願された意匠に類似している場合は、原則として意匠登録を受けることができないが(意9条)、同一人が所定の期間内に出願した場合に限っては、例外的に意匠登録が認められる制度をいう(意10条)。一のデザイン・コンセプトから創作されたバリエーションの意匠群について効果的に保護を図ることができる。
本意匠と関連意匠との共通箇所にそのデザイン・コンセプトの要部が存在する可能性が高い。関連意匠制度は、部分意匠制度とともに戦略的な権利取得には欠かせない制度の一つであり、また、他社の登録意匠の権利範囲の分析にも大いに役立つ。
《参考》→意匠公報