企業または個人が保有する登録商標が、継続して3年以上日本国内で使用していないものに対し、何人も(個人・法人問わず)その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取消すことが出来る審判をいう(商標法50条1項)。
審判において、請求人が不使用取消審判の請求が登録されてから遡って3年が対象期間となり、当該商標権者は登録商標の使用を証明しない限り、登録の取消しを免れない(同法50条2項)。この3年という期間のことを要証期間と呼ぶ。
不使用取消審判は、いつでも起こすことが出来、要証期間の対象が審判ごとに異なるため、同じ登録商標に対し、何度でも審判請求することが出来る。
また、商標権者が不使用取消審判を請求される前3か月に使用していた場合、請求は棄却されるが、当該商標権者が請求されることを知った上での使用であれば、商標使用として認められない(同法50条3項)。後者のことを駆け込み使用と呼ぶ。
知った上で使用していた(商標権者が悪意であった)ことの立証は、審判請求人が行うため、例えば、不使用取消審判の請求前に譲渡交渉を行う場合、譲渡交渉が不成立のときには不使用取消審判を請求する旨を交渉で述べ、それを書面で残す等の工夫が必要である。
加えて、要証期間内に1度きりの使用等で商標登録を維持するに値しないもの(形式的に使用したもの)に関しても、商標使用に値しないと判断されることもある。