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知財裁判例速報

平成29年(ワ)第14142号 損害賠償等請求事件:入力制御方法,コンピュータ,および,プログラム

  • 2018/07/27
  • 知財裁判例速報

事件番号等

平成29年(ワ)第14142号 損害賠償等請求事件

裁判年月日

平成30年6月28日

担当裁判所

東京地方裁判所(民事第47部)

権利種別

特許権(「入力制御方法,コンピュータ,および,プログラム」)

訴訟類型

民事訴訟

結果

控訴棄却

主文

  1. 原告の請求をいずれも棄却する。
  2. 訴訟費用は原告の負担とする。

趣旨

  1. 主文第1項と同旨
  2. 被告は,原告有限会社イー・エックス・キューに対し,4895万5228円及び内4179万6000円に対する平成28年7月9日(訴状送達の日の翌日)から,内715万9228円に対する同年10月29日(原告ら同月26日付け準備書面1送達の日の翌日)から,それぞれ支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
  3. 被告は,原告有限会社アートステーションに対し,4895万5228円及び内4179万6000円に対する平成28年7月9日(訴状送達の日の翌日)から,内715万9228円に対する同年10月29日(原告ら同月26日付け準備書面1送達の日の翌日)から,それぞれ支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

争点

(1) 被告各製品は本件発明の技術的範囲に属するか(争点1)
 なお,構成要件Gの充足性については当事者間に争いがない。
 ア 被告各製品は構成要件Aを充足するか(争点1-1)
 イ 被告各製品は構成要件Bを充足するか(争点1-2)
 ウ 被告各製品は構成要件Cを充足するか(争点1-3)
 エ 被告各製品は構成要件Dを充足するか(争点1-4)
 オ 被告各製品は構成要件Eを充足するか(争点1-5)
 カ 被告各製品は構成要件Fを充足するか(争点1-6)
(2) 本件特許には無効理由が存するか(争点2)
 ア 拡大先願違反(争点2-1)
 イ 乙8文献に基づく新規性欠如(争点2-2)
 ウ 乙9文献に基づく新規性欠如(争点2-3)
 エ 乙10文献に基づく新規性欠如(争点2-4)
(3) 原告の損害額及び補償金額(争点3)

裁判所の判断

  • 乙8文献に記載された発明は本件発明と同一であるから,本件特許には乙8文献に基づく新規性欠如の無効理由が存すると認められる。
  • 以上によれば,その余の点について判断するまでもなく,原告の請求はいずれも理由がないからこれらを棄却することとし,主文のとおり判決する。

キーワード

特許の有効性(新規性


 

判決文