平成30年(ネ)第10007号 特許権侵害差止等請求控訴事件:固体麹の製造方法
事件番号等
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平成30年(ネ)第10018号 特許権に基づく差止等請求控訴事件
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裁判年月日
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平成30年7月3日
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担当裁判所
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知的財産高等裁判所(第1部)
(原審・大阪地方裁判所・平成28年(ワ)第1453号)
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権利種別
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特許権(「固体麹の製造方法」)
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訴訟類型
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民事訴訟
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結果
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控訴棄却
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主文
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- 本件控訴を棄却する。
- 控訴費用は控訴人の負担とする。
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趣旨
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- 原判決を取り消す。
- 被控訴人は,原判決別紙被告製品目録記載の製品の製造,販売又は販売の申出をしてはならない。
- 被控訴人は,控訴人に対し,●●●●●●及びこれに対する平成25年1月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
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争点
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(1) 被告製品を使用した固体麹の製造方法(本件製法)の特定
(2) 本件製法は,本件発明の技術的範囲に属するか(文言侵害による構成要件CないしE,HないしKの充足性)
(3) 本件製法は,本件発明の技術的範囲に属するか(均等侵害による本件発明の構成要件Eの充足性)
(4) 無効の抗弁その1(進歩性)
(5) 無効の抗弁その2(サポート要件違反)
(6) 無効の抗弁その3(実施可能要件違反)
(7) 無効の抗弁その4(訂正要件違反)
(8) 原告の受けた損害の額
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裁判所の判断
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- 本件発明は,乙14発明に周知技術を適用すること等により当業者が容易に発明をすることができたものであるから,本件特許は,特許法29条2項の無効理由があり,同法123条1項2号に基づき特許無効審判により無効にされるべきものと認められる。そうすると,控訴人の被控訴人に対する本件特許権に基づく権利行使は,同法104条の3により許されない。
- したがって,控訴人の請求をいずれも棄却した原判決は相当であり,本件控訴は理由がないから,これを棄却することとする。よって,主文のとおり判決する。
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キーワード
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特許の有効性(進歩性)
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判決文