平成30年(行ケ)第10011号 商標登録維持決定取消請求事件:APPLE WATCH
事件番号等
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平成30年(行ケ)第10011号 商標登録維持決定取消請求事件
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裁判年月日
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平成30年7月10日
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担当裁判所
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知的財産高等裁判所(1部)
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権利種別
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商標権(標準文字「APPLE WATCH」)
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訴訟類型
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行政訴訟:決定(異議申立:維持)
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結果
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請求却下
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主文
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- 本件訴えを却下する。
- 訴訟費用は原告の負担とする。
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趣旨
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- 被告特許庁長官が異議2016-900336号事件について平成29年1 1月30日付けでした登録第5877169号商標の商標登録を維持する決定を取り消す。
- 被告特許庁長官は,異議2016-900336号事件に関し,商標登録の取消決定をせよ。
- 原告と被告らとの間において,商標法43条の3第5項の規定は,憲法13 条後段,14条1項,32条,76条2項後段及び81条に反し,違憲無効であることを確認する。
- 原告と被告らとの間において,商標登録出願の分割に関し規定する商標法1 0条1項における「商標登録出願の一部」を根拠にして「商標登録出願の全部」を分割しても出願分割の効果は認められず出願日の遡及効は認められない旨の解釈は, 憲法13条後段及び73条1号前段に反し,違憲無効であることを確認する。
- 原告と被告らとの間において,商標登録異議申立ての審理手続において商標 登録異議申立人に反論の機会を全く与えず,いきなり商標登録の維持決定をすることは,憲法13条後段,14条1項及び31条に反し,違憲無効であることを確認する。
- 訴訟費用は被告らの負担とする。
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裁判所の判断
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- よって,本件訴えは不適法であり,その不備を補正することができないから,行訴法7条,民事訴訟法140条に基づき,口頭弁論を経ないで本件訴えを却下することとし,主文のとおり判決する。
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キーワード
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出願分割/申請型の義務付けの訴え/法律上の争訟
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判決文