平成29年(ネ)第10103号 損害賠償請求控訴事件等:プログラムの著作物等
事件番号等
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平成29年(ネ)第10103号損害賠償請求控訴事件・平成30年(ネ)第10012号同附帯控訴事件
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裁判年月日
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平成30年6月7日
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担当裁判所
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東京地方裁判所(民事第46部)知的財産高等裁判所(第2部)
(原審 東京地方裁判所平成28年(ワ)第19080号)
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権利種別
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著作権(プログラムの著作物等)
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訴訟類型
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民事訴訟
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結果
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控訴棄却
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主文
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- 本件控訴及び本件附帯控訴をいずれも棄却する。
- 控訴費用は控訴人の負担とし,附帯控訴費用は被控訴人トノックスの負担とする。
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趣旨
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- 控訴
(1) 原判決を次のとおり変更する。
(2) 被控訴人らは,控訴人に対し,連帯して4億6750万円及びこれに対 する平成25年2月13日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
- 附帯控訴
(1) 原判決のうち被控訴人トノックス敗訴部分を取り消す。
(2) 控訴人の被控訴人トノックスに対する請求を棄却する。
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争点
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(1)以下のア~エによる原告の利益の侵害と不法行為の成否
ア 不当な価格での入札による原告の利益の侵害
イ 資料流用による原告の利益の侵害
ウ 原告車両の形態等の模倣による原告の利益の侵害
エ 原告タッチパネル画面,原告説明書又は原告警告シールの利用による原 告の利益の侵害
(2)以下のア~オの著作権侵害の有無
ア 原告プログラム①
イ 原告プログラム②
ウ 原告タッチパネル画面
エ 原告説明書
オ 原告警告シール
(3)被告らの故意過失及び関連共同の有無
(4)原告の損害額
(5)消滅時効の成否
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裁判所の判断
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- 以上のとおり,原判決は相当であって,本件控訴及び本件附帯控訴はいずれも理由がないから,これらを棄却することとして,主文のとおり判決する。
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キーワード
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不法行為/著作物性/表現方法の選択の幅
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判決文