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知財裁判例速報

平成29年(ネ)第10103号 損害賠償請求控訴事件等:プログラムの著作物等

  • 2018/07/18
  • 知財裁判例速報

事件番号等

平成29年(ネ)第10103号損害賠償請求控訴事件・平成30年(ネ)第10012号同附帯控訴事件

裁判年月日

平成30年6月7日

担当裁判所

東京地方裁判所(民事第46部)知的財産高等裁判所(第2部)
(原審 東京地方裁判所平成28年(ワ)第19080号)

権利種別

著作権(プログラムの著作物等)

訴訟類型

民事訴訟

結果

控訴棄却

主文

  1. 本件控訴及び本件附帯控訴をいずれも棄却する。
  2. 控訴費用は控訴人の負担とし,附帯控訴費用は被控訴人トノックスの負担とする。

趣旨

  1. 控訴 (1) 原判決を次のとおり変更する。 (2) 被控訴人らは,控訴人に対し,連帯して4億6750万円及びこれに対 する平成25年2月13日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
  2. 附帯控訴 (1) 原判決のうち被控訴人トノックス敗訴部分を取り消す。 (2) 控訴人の被控訴人トノックスに対する請求を棄却する。

争点

(1)以下のア~エによる原告の利益の侵害と不法行為の成否
 ア 不当な価格での入札による原告の利益の侵害
 イ 資料流用による原告の利益の侵害
 ウ 原告車両の形態等の模倣による原告の利益の侵害
 エ 原告タッチパネル画面,原告説明書又は原告警告シールの利用による原 告の利益の侵害
(2)以下のア~オの著作権侵害の有無
 ア 原告プログラム①
 イ 原告プログラム②
 ウ 原告タッチパネル画面
 エ 原告説明書
 オ 原告警告シール
(3)被告らの故意過失及び関連共同の有無
(4)原告の損害額
(5)消滅時効の成否

裁判所の判断

  • 以上のとおり,原判決は相当であって,本件控訴及び本件附帯控訴はいずれも理由がないから,これらを棄却することとして,主文のとおり判決する。

キーワード

不法行為/著作物性/表現方法の選択の幅


 

判決文