平成29年(ネ)第10095号 債務不存在確認本訴請求,特許権侵害差止等反訴請求控訴事件:卵凍結保存用具および筒状部材保持器具,卵凍結保存用具
事件番号等
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平成29年(ネ)第10095号 債務不存在確認本訴請求,特許権侵害差止等反訴請求控訴事件
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裁判年月日
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平成30年4月26日
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担当裁判所
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知的財産高等裁判所(第3部)
(原審・東京地方裁判所・平成28年(ワ)第41326号,平成29年(ワ)第6491号)
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権利種別
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特許権(「卵凍結保存用具および筒状部材保持器具,卵凍結保存用具」)
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訴訟類型
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民事訴訟
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結果
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控訴棄却
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主文
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- 本件控訴を棄却する。
- 控訴費用は控訴人の負担とする。
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趣旨
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- 原判決主文第2項及び第3項を取り消す。
- 被控訴人は,原判決別紙原告製品目録記載1ないし5の各製品を製造し,譲渡し,譲渡の申出をしてはならない。
- 被控訴人は,原判決別紙原告製品目録記載1ないし5の各製品及び各半製品(原判決別紙原告製品説明書(被告)記載の構成a,構成b-1,構成c及び構成dの構造を備えているが,製品として完成するに至っていないもの)を廃棄せよ。
- 訴訟費用は,第1,2審を通じて,被控訴人の負担とする。
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争点
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(1) 原告製品は本件各発明の技術的範囲に属するか(争点1)
具体的には,原告製品が「卵付着保持用ストリップ」の「透明性」(構成要件1B)及び「無色透明」(同2-1D,同2-2E)を充足するかが争われている。
(2) 原告製品の譲渡等は本件各特許権の間接侵害を構成するか(争点2)
(3) 本件試作品について差止めの必要性があるか(争点3)
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裁判所の判断
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- 当裁判所も,原告製品は本件各発明の技術的範囲に属するといえないし,原告製品の譲渡等が本件各特許権の間接侵害を構成するともいえないから,控訴人の請求はいずれも理由がないものと判断する。
- 以上によれば,その余の点について認定,判断するまでもなく,控訴人の反訴請求をいずれも棄却した原判決は相当であり,本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。
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キーワード
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構成要件充足性/間接侵害
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判決文