平成29年(ネ)第10082号 損害賠償請求控訴等
事件番号等
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平成29年(ネ)第10082号,同30年(ネ)第10005号 損害賠償請求控訴,同附帯控訴事件
(原審 長野地方裁判所平成27年(ワ)第36号)
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裁判年月日
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平成30年3月29日
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担当裁判所
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知的財産高等裁判所(第1部)
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権利種別
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商標権
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訴訟類型
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民事訴訟
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結果
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控訴一部認容
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主文
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- 本件控訴及び本件附帯控訴をいずれも棄却する。
- 控訴費用は控訴人の負担とし,附帯控訴費用は附帯控訴人の負担とする。
- 被控訴人兼附帯控訴人のために,この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を30日と定める。
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趣旨
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ア 原判決中控訴人敗訴部分を取り消す。
イ 上記取消しに係る部分につき,被控訴人の請求を棄却する。
ウ 訴訟費用は,第1審,第2審とも被控訴人の負担とする。
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争点
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1審被告の補充主張
(ア)1審原告商標の指定商品と1審被告商品の類否(争点2)
(イ)1審被告標章の使用は商標的使用に該当するか否か又は商標法26条1項6号に該当するか否か(争点4)並びに1審被告標章の使用は商標法26条1項2号に該当するか否か(争点5)
(ウ)1審被告商品の販売は真正商品の販売として実質的違法性を欠くか否か(争点6)
(エ)1審被告の過失の有無(争点7)
(オ)商標法38条1項の適用の肯否(争点8)
(カ)民法709条による損害額の算定(争点9)
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裁判所の判断
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- 以上によれば,1審原告の請求のうち1審被告に対し合計550万円及びこれに対する平成26年5月23日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で認容し,その余の請求を棄却した原判決は相当であって,本件控訴及び本件附帯控訴は理由がないからいずれも棄却することとして,主文のとおり判決する。
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キーワード
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ライセンス認証/クラックツール/逸失利益/指定商品の類否/実質的違法性
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判決文