平成29年(行ケ)第10120号 審決取消請求事件等:空気入りタイヤ
事件番号等
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平成29年(行ケ)第10120号 審決取消請求事件(甲事件)
平成29年(行ケ)第10119号 審決取消請求事件(乙事件)
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裁判年月日
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平成30年4月4日
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担当裁判所
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知的財産高等裁判所(第4部)
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権利種別
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特許権(「空気入りタイヤ」)
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訴訟類型
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行政訴訟:審決(無効・不成立)
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結果
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審決一部取消
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主文
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- 特許庁が無効2015-800139号事件について平成29年4月18日にした審決のうち,特許第5435175号の請求項1及び3に係る部分を取り消す。
- 甲事件原告・乙事件被告の甲事件請求を棄却する。
- 訴訟費用は,甲事件乙事件を通じ,甲事件原告・乙事件被告の負担とする。
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趣旨
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- 甲事件
特許庁が無効2015-800139号事件について平成29年4月18日にした審決のうち,特許第5435175号の請求項4ないし7に係る部分を取り消す。
- 乙事件
主文第1項と同旨
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取消事由
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被告主張の取消事由
(1) 本件発明1の進歩性に係る判断の誤り(取消事由1)
(2) 本件発明3の進歩性に係る判断の誤り(取消事由2)
原告主張の取消事由
(1) 本件発明4の進歩性に係る判断の誤り(取消事由3)
(2) 本件発明5ないし7の進歩性に係る判断の誤り(取消事由4)
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裁判所の判断
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- 本件発明1は,引用発明に基づき,当業者が容易に発明をすることができたものということはできない。
- 本件発明3ないし7は,いずれも本件発明1の発明特定事項を全て含み,さらに限定を加えたものであるところ,本件発明1が,当業者が容易に発明をすることができたものではないことについては,前記3のとおりである。したがって,本件発明3ないし7は,いずれも当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。
- 以上検討したとおり,本件審決のうち,請求項4ないし7に係る部分に誤りはなく,請求項1及び3に係る部分は誤りである。よって,主文のとおり判決する。
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キーワード
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進歩性(相違点の判断)/阻害要因
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判決文