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知財裁判例速報

平成29年(ワ)第20452号 著作権侵害差止等請求事件:映画の著作物

  • 2018/04/10
  • 知財裁判例速報

事件番号等

平成29年(ワ)第20452号 著作権侵害差止等請求事件

裁判年月日

平成30年3月19日

担当裁判所

東京地方裁判所(民事第29部)

権利種別

著作権(映画の著作物「すたあ」) 

訴訟類型

民事訴訟

結果

請求棄却

主文

  1. 原告の請求をいずれも棄却する。
  2. 訴訟費用は原告の負担とする。

趣旨

  1. 被告は,別紙著作物目録記載の映画を上演,複製,公衆送信若しくは送信可能化し,又は同映画の複製物を頒布してはならない。
  2. 被告は,原告に対し,577万5000円及びこれに対する平成29年1月3日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

争点

⑴ 原告は,本件映画の共同著作者であるか(争点1)
⑵ 原告は,本件映画の映画製作者であり,被告及びCは,原告に対し,本件映画の製作に参加することを約束したか(争点2)
⑶ 原告は,本件マスターテープの所有権を有していたか(争点3)
⑷ 原告が受けた損害の額(争点4)

裁判所の判断

  1. 以上によれば,その余の争点について判断するまでもなく,本件請求にはいずれも理由がないからこれらを棄却することとし,主文のとおり判決する。

キーワード

共同著作/映画製作者/経済的な収入支出の主体/公衆送信権/上映権/所有権



 

判決文