平成29年(ネ)第10091号 特許権侵害差止等請求控訴事件:排液器
事件番号等
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平成29年(ネ)第10091号 特許権侵害差止等請求控訴事件
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裁判年月日
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平成30年3月14日
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担当裁判所
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知的財産高等裁判所(第2部)
(原審・大阪地方裁判所平成28年(ワ)第6357号)
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権利種別
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特許権(「排液器」)
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訴訟類型
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民事訴訟
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結果
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控訴棄却
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主文
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- 本件控訴を棄却する。
- 控訴費用は控訴人の負担とする。
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趣旨
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- 原判決を取り消す。
- 被控訴人フロンティアビジョン及び被控訴人半田屋は,イ号製品の生産,使用,譲渡又は譲渡の申出をしてはならない。
- 被控訴人はんだやは,イ号製品の使用,譲渡又は譲渡の申出をしてはならない。
- 被控訴人らは,イ号製品を廃棄せよ。
- 被控訴人フロンティアビジョン及び被控訴人半田屋は,連帯して,控訴人に対し,2090万円及びこれに対する平成28年7月13日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
- 被控訴人はんだやは,控訴人に対し,1045万円及びこれに対する平成28年7月13日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
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争点
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(1) イ号製品は,本件発明1の技術的範囲に属するか。
(2) 本件発明1及び同2は,新規性又は進歩性を欠くか。
(3) 本件発明6は,進歩性を欠くか。
(4) 原告の損害(被告フロンティアビジョン及び被告半田屋商店関係)
(5) 原告の損害(被告はんだや関係)
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裁判所の判断
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- イ号製品の構造上,「フック部」に相当し得るのは,先端部2及び曲折部1であり,「ボディ部」に相当し得るのは,2枚の樹脂板からなる,本体部3であり,「腹部」に相当し得るのは,それぞれの樹脂板の,眼瞼縁又は医療用ドレープと対向する矩形状の底面部分である。証拠(甲18~20,甲24の1,乙5,9)及び弁論の全趣旨によると,イ号製品において,フック部に導かれた液体のうち,それぞれの樹脂板の矩形状の底面部分を伝うものもあるが,その大部分は,2枚の樹脂板が対向する側面の間を伝って排出されるものと認められる。したがって,それぞれの樹脂板の矩形状の底面部分は,フック部により導かれた液体の大部分を伝わせて排出するものではないから,イ号製品は,構成要件Gを充足しない。
- したがって,その余の点を判断するまでもなく,イ号製品は,本件発明1の技術的範囲に属さず,本件発明2及び6の技術的範囲にも属しないから,控訴人の本訴請求には,理由がない。
- よって,原判決は相当であるから,本件控訴を棄却することとして,主文のとおり判決する。
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キーワード
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構成要件充足性
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判決文