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知財裁判例速報

平成29年(ワ)第19011号 商標権侵害差止等請求事件:図形商標

  • 2018/03/24
  • 知財裁判例速報

事件番号等

平成29年(ワ)第19011号 商標権侵害差止等請求事件

裁判年月日

平成30年2月28日

担当裁判所

東京地方裁判所(民事第29部)

権利種別

商標権(図形商標「

  当該商標 」)

訴訟類型

民事訴訟

結果

請求棄却

主文

  1. 原告の請求をいずれも棄却する。
  2. 訴訟費用は原告の負担とする。

趣旨

  1. 被告は,別紙1被告標章目録記載1又は2の標章を付した製品及び別紙2被告製品目録記載の製品を輸入,製造,販売し,販売のために展示してはならない。
  2. 被告は,前項の製品を廃棄せよ。
  3. 被告は,原告に対し,1980万円及びこれに対する平成29年6月15日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

争点

(1)商標権侵害を原因とする請求に関する争点
 ア 被告標章1は本件商標1と類似するか(争点1-1)
 イ 被告標章2は本件商標2と類似するか(争点1-2)
 ウ 原告が受けた損害の額(争点1-3)
(2)不競法2条1項1号の不正競争行為を原因とする請求に関する争点
 ア 本件各商標は,原告の商品等表示として需要者の間に広く認識されているものか(争点2-1)
 イ 被告標章1は本件商標1と類似するか(争点2-2)
 ウ 被告標章2は本件商標2と類似するか(争点2-3)
 エ 原告が受けた損害の額(争点2-4)
(3)不競法2条1項3号の不正競争行為を原因とする請求に関する争点
 ア 被告ショルダーバッグは,原告ショルダーバッグを模倣したものか(争点3-1)
 イ 原告が受けた損害の額(争点3-2)

裁判所の判断

  • 以上のとおり,被告ショルダーバッグは,原告ショルダーバッグの形態を模倣した商品とは認められない。
  • 以上によれば,その余の争点につき判断するまでもなく,原告の請求にはいずれも理由がないから,これらを棄却することとし,主文のとおり判決する。

キーワード

商標の類似/不正競争防止法2条1項1号(周知表示混同惹起行為)/不正競争防止法2条1項3号(商品形態模倣)/損害額の推定



 

判決文