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知財裁判例速報

平成29年(行ケ)第10092号 審決取消請求事件:扁平型非水電解質二次電池

  • 2018/03/14
  • 知財裁判例速報

事件番号等

平成29年(行ケ)第10092号 審決取消請求事件

裁判年月日

平成30年2月22日

担当裁判所

知的財産高等裁判所(第3部)

権利種別

特許権(「扁平型非水電解質二次電池」)

訴訟類型

行政訴訟:審決(無効・不成立)

結果

請求棄却

主文

  1. 原告の請求を棄却する。
  2. 訴訟費用は原告の負担とする。
  3. この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定める。

趣旨

特許庁が無効2013-800022号事件について平成28年12月27日にした審決を取り消す。

取消事由

(1) 取消事由1(訂正の適否の判断における訂正事項1-2及び1-3についての判断の誤り)
(2) 取消事由2(訂正の適否の判断における訂正事項1-5についての判断の誤り)
(3) 取消事由1及び2が存在することによる無効理由1の判断における本件発明の認定の誤り

裁判所の判断

  • 訂正事項1-2,1-3及び1-5は,いずれも特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当し,本件明細書の記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものではなく,本件明細書に記載した事項の範囲内においてなされたものであり,かつ,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではない。したがって,本件訂正は,法134条の2第1項ただし書1号に掲げる事項を目的とするものであり,同条9項,126条5項及び6項に適合し,他の要件についてもこれを違法と見るべき事情はないことから,適法な訂正と認められる。本件における原告の主張は,訂正要件違反を前提として,本件特許を無効とするものであるから,その前提を欠く以上,原告の主張は採用し得ない。
  • 原告の請求は理由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。

キーワード

補正・訂正の許否(新規事項の追加)



 

判決文