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知財裁判例速報

平成29年(行ケ)第10074号 審決取消請求事件:近視の進行を遅らせる方法及びシステム

  • 2018/02/20
  • 知財裁判例速報

事件番号等

平成29年(行ケ)第10074号 審決取消請求事件

裁判年月日

平成30年2月5日

担当裁判所

知的財産高等裁判所(第4部)

権利種別

特許権(「近視の進行を遅らせる方法及びシステム」)

訴訟類型

行政訴訟:審決(拒絶)

結果

請求棄却

主文

  1. 原告の請求を棄却する。
  2. 訴訟費用は原告の負担とする。
  3. この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を 30日と定める。

趣旨

  1. 特許庁が不服2015-9380号事件について平成28年11月15日にした審決を取り消す。

取消事由

(1) 本願発明の新規性判断の誤り(取消事由1)
(2) 本願発明の進歩性判断の誤り(取消事由2)

裁判所の判断

  • 引用発明は,「多数の焦点がずれた像又は焦点がずれた均質でない少なくとも1つの像を投影する漸進的な屈折力プロファイル」を有し,相違点に係る構成を有するものである。また,引用発明は,本願発明と「同心多ゾーン多焦点レンズであって,屈折異常を矯正する光学屈折力の少なくとも2つの矯正ゾーンと,近視性の眼の成長を抑制するために,網膜の少なくとも中心部の前方に,焦点がずれた像を投影する少なくとも1つの焦点ずれゾーンであり,少なくとも1つのより弱い負の屈折力を有する,少なくとも1つの焦点ずれゾーンとを含み,当該同心多ゾーン多焦点レンズ内において前記少なくとも2つの矯正ゾーンと前記少なくとも1つの焦点ずれゾーンとが交互に並んでいる,同心多ゾーン多焦点レンズ」(前記第2の3(2)イ)の点において一致するから,本件審決が,本願発明について,引用発明に基づき,新規性を欠くと判断したことに誤りはない。
  • よって,その余の取消事由について判断するまでもなく,原告の請求は理由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。

キーワード

新規性(相違点の判断)



 

判決文