平成29年(ネ)第10043号 特許権侵害差止等請求承継参加申立控訴事件:デジタル格納部を備えた電子番組ガイド
事件番号等
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平成29年(ネ)第10043号 特許権侵害差止等請求承継参加申立控訴事件
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裁判年月日
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平成30年1月31日
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担当裁判所
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知的財産高等裁判所(第2部)
(原審・東京地方裁判所平成28年(ワ)第37954号)
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権利種別
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特許権(「デジタル格納部を備えた電子番組ガイド」)
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訴訟類型
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民事訴訟
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結果
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控訴棄却
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主文
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- 本件控訴を棄却する。
- 控訴費用は控訴人の負担とする。
- この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定める。
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趣旨
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- 原判決を取り消す。
- 被控訴人は,被告物件を製造し,輸入し,販売し,又は販売の申出をしてはならない。
- 被控訴人は,被告物件を廃棄せよ。
- 被控訴人は,控訴人に対し,6億5880万円及びこれに対する平成26年4月1日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
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争点
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(1) 本件発明の技術的範囲への被告物件の属否
両当事者とも専らロ号物件について主張しているが,本件発明の構成要件充足性との関係においてイ号物件,ロ号物件による違いがないことについて当事者間に争いがない。また,被告物件が構成要件Lを充足することについても当事者間に争いがない。
(2) 本件特許の無効理由の存否
ア 新規事項追加(補正要件違反)
イ 記載要件違反(実施可能要件,サポート要件,明確性要件の各違反)
ウ 乙20記載の発明に基づく新規性,進歩性欠如
(3) 原告の損害額
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裁判所の判断
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- 当裁判所は,被告物件は構成要件Cを充足しないし,被控訴人による被告物件の製造,輸入,販売及び販売の申出は特許法101条2号所定の間接侵害にも当たらないから,その余の点を判断するまでもなく,控訴人の請求を棄却した原判決の結論は相当であり,本件控訴は棄却すべきものと判断する。
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キーワード
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構成要件充足性/間接侵害
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判決文