平成29年(ワ)第10742号 特許権侵害差止等請求事件:生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置
事件番号等
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平成29年(ワ)第10742号 特許権侵害差止等請求事件
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裁判年月日
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平成29年12月25日
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担当裁判所
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東京地方裁判所(第29民事部)
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権利種別
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特許権(「生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置」)
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訴訟類型
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民事訴訟
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結果
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請求棄却
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主文
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- 原告の請求をいずれも棄却する。
- 訴訟費用は原告の負担とする。
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趣旨
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- 被告は,別紙1被告製品目録A記載の各製品を製造し,又は販売してはならない。
- 被告は,別紙1被告製品目録A記載の各製品を廃棄せよ。
- 被告は,原告に対し,6億6000万円及びこれに対する平成29年4月12日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
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争点
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(1) 争点1-1(被告システムは構成要件D1を充足するか)について
(2) 争点1-2(被告システムは構成要件G1を充足するか)について (3) 争点2(被告製品Aは,本件発明1-1又は同1-2の実施品の生産にのみ用いる物に当たるか)について
(4) 争点3(被告製品Aは,本件発明1-1又は同1-2の実施品の生産に用いる物であってこれらの発明による課題の解決に不可欠なものに当たるか。また,被告は,本件発明1-1又は同1-2が特許発明であること及び被告製品Aがこれらの発明の実施に用いられることを知っていたか)について
(5) 争点4-1(被告製品Aは構成要件E2を充足するか)について
(6) 争点4-2(被告製品Aは構成要件G2を充足するか)について
(7) 争点5(本件発明1-1についての特許及び本件発明1-2についての特許は,無効理由1〔乙第4号証を主引例とする進歩性欠如〕をもって特許無効審判により無効にされるべきものと認められるか)について
(8) 争点6-1(無効理由2-1〔明確性要件違反〕は認められるか)について
(9) 争点6-2(無効理由2-2〔サポート要件違反〕は認められるか)について (10) 争点6-3(無効理由2-3〔補正要件違反〕は認められるか)について
(11) 争点6-4(無効理由2-4〔乙第4号証を主引例とする進歩性欠如〕は認められるか)について
(12) 争点7(東芝ら及び原告が受けた損害の額)について
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裁判所の判断
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- 本件発明1-1及び同1-2は,いずれも,本件出願日1前に,当業者が引用発明1に上述した周知の構成又は公知の構成を適用して,容易に発明をすることができたものと認められる。そうすると,本件発明1-1についての特許及び本件発明1-2についての特許は,特許法29条2項に違反してされたものであって,同法123条1項2号の無効理由があり,いずれも特許無効審判により無効にされるべきものと認められるから,原告は,被告に対し,本件特許権1を行使することができない(同法104条の3第1項)。
- 本件発明2-1及び同2-2は,いずれも,本件出願日2前に,当業者が引用発明2に上述した周知の構成ないし周知技術を適用し,又は適宜設計することにより,容易に発明をすることができたものと認められる。そうすると,本件発明2-1についての特許及び本件発明2-2についての特許は,特許法29条2項に違反してされたものであって,同法123条1項2号の無効理由があり,いずれも特許無効審判により無効にされるべきものと認められるから,原告は,被告に対し,本件特許権2を行使することができない(同法104条の3第1項)。
- 以上によれば,その余の争点につき検討するまでもなく,原告の請求にはすべて理由がないから,これらをいずれも棄却する。
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キーワード
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権利行使の制限(104条の3第1項)
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判決文