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知財裁判例速報

平成29年(行ケ)第10107号 審決取消請求事件:図形商標

  • 2018/01/23
  • 知財裁判例速報

事件番号等

平成29年(行ケ)第10107号 審決取消請求事件

裁判年月日

平成30年1月15日

担当裁判所

知的財産高等裁判所(第4部)

権利種別

商標権(図形商標「

  当該商標 」)

訴訟類型

行政訴訟:審決(取消・成立)

結果

請求棄却

趣旨

  1. 特許庁が取消2014-300025号事件について平成29年3月31日にした審決を取り消す。

取消事由

  1. 本件商標の使用の有無に係る認定の誤り

裁判所の判断

  • よって,原告主張の取消事由は理由がないから,原告の請求を棄却する

キーワード

不使用取消審判/社会通念上同一の商標/合一確定の要請/必要的共同訴訟



実務上役立つと思われる点を、以下の通り判決文より抜粋する。

  本件商標は,「緑健青汁」,「りょくけん青汁」,「リョクケン青汁」及び「RYOKUKEN AOJIRU」の文字を4段に書して成るものであるのに対し,甲1カタログ,甲2カタログ及び甲3雑誌に記載された商標は,「緑健青汁」の文字のみを書して成るものである。
  このような本件商標と使用商標とは,商標法50条1項にいう「平仮名,片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであって同一の称呼及び観念を生ずる商標…その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標」であると,直ちに認めることはできない。


 

判決文