平成29年(行ケ)第10072号 特許取消決定取消請求事件:ポリアルキルシルセスキオキサン粒子
事件番号等
|
平成29年(行ケ)第10072号 特許取消決定取消請求事件
|
裁判年月日
|
平成29年12月21日
|
担当裁判所
|
知的財産高等裁判所(第2部)
|
権利種別
|
特許権(「ポリアルキルシルセスキオキサン粒子」)
|
訴訟類型
|
行政訴訟:(特許取消決定)
|
結果
|
決定取消
|
趣旨
|
- 特許庁が異議2015-700324号事件について平成28年11月16日にした決定を取り消す。
|
取消事由
|
- 取消事由1(引用発明の認定の誤り)
- 取消事由2(本件発明1と引用発明との相違点の認定の誤り)
- 取消事由3(本件発明2と引用発明との相違点の認定の誤り)
- 取消事由4(本件発明4と引用発明との相違点の認定の誤り)
- 取消事由5(本件発明3の容易想到性の判断の誤り)
|
裁判所の判断
|
- 甲4実験で用いたポリメチルシルセスキオキサン粒子は,甲1文献の実施例1で用いられたものと同一とはいえないから,甲4実験で得られたポリメチルシルセスキオキサン粒子のシラノール基量及び撥水性を,甲1文献の実施例1のそれと同視して,引用発明の内容と認定することはできない。
- したがって,その余の点を判断するまでもなく,決定の引用発明の認定は誤っている。取消事由1には,理由がある。
- よって,その余の点を判断するまでもなく,原告の請求には理由がある。
- 以上のとおり,取消事由1には理由があるから決定を取り消す。
|
キーワード
|
新規性/進歩性(引用発明の認定,相違点の認定,相違点の判断)
|
判決文