事件番号等
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平成29年(ネ)第1578号 商標権侵害差止請求控訴事件
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裁判年月日
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平成29年11月30日
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担当裁判所
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大阪高等裁判所(第8部)
(原審・大阪地方裁判所平成28年(ワ)第5249号)
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権利種別
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商標権(「Lockon」)
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訴訟類型
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民事訴訟
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結果
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控訴棄却
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趣旨
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- 原判決を取り消す。
- 被控訴人は,原判決別紙「ホームページ目録」記載のインターネットホームページに原判決別紙「被告標章目録」記載の標章を付してはならない。
- 被控訴人は,そのメール配信役務及びプッシュ通知役務の広告及びインターネットホームページに原判決別紙「被告標章目録」記載の標章を付してはならない。
- 訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人の負担とする。
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争点
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(1) 被告による被告標章の使用は,本件商標の指定役務又はこれに類似する役務についての使用に当たるか(争点1)
(2) 差止めの必要性(侵害行為をするおそれ)(争点2)
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裁判所の判断
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- 以上の次第で,控訴人の請求は,その余の点について判断するまでもなく,いずれも理由がない。
- よって,これと同旨の原判決は相当であり,本件控訴は理由がないから,これを棄却する
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キーワード
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商標の使用/広告機能
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実務上役立つと思われる点を、以下の通り判決文より抜粋する。
控訴人は,被告サービスのプッシュ通知機能及びメールマーケティング機能がメールサーバによる電子メールの配信を提供する要素を含んでおり,それが広告機能を営むものであると主張し,また,メールマーケティング機能の提供が広告業に該当することの根拠として,被控訴人が主体となって,被告サービス中の空メール機能を利用し,メールアドレスを収集して広告メールを送信していること,プッシュ通知機能の提供が広告業に該当することの根拠として,被控訴人がプッシュ通知の配信先であるアプリケーションを自らの名義と責任において配信していることをそれぞれ挙げる。
しかし,前記1によると,被告サービスのプッシュ通知機能及びメールマーケティング機能は,被告サービスによって提供されるアプリケーションソフトを被控訴人の顧客が使用することにより行われるものである。したがって,被告サービスは,広告配信サービス自体を提供するものではなく,広告配信のための機能を有するプログラムを提供するものに過ぎない。
判決文