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知財裁判例速報

平成29年(行ケ)第10058号 審決取消請求事件:ランフラットタイヤ

  • 2017/12/30
  • 知財裁判例速報

事件番号等

平成28年(行ケ)第10267号 審決取消請求事件

裁判年月日

平成29年12月21日

担当裁判所

知的財産高等裁判所(第4部)

権利種別

特許権(「ランフラットタイヤ」)

訴訟類型

行政訴訟:審決(無効・不成立)

結果

審決取消

趣旨

  1. 特許庁が無効2015-800144号事件について平成29年1月24日にした審決中,特許第4818272号の請求項1,5ないし10に係る部分を取り消す。

取消事由

(1) 本件各発明のサポート要件違反(取消事由1)
(2) 引用発明及び甲2技術に基づく本件発明1の進歩性判断の誤り(取消事由2)
(3) 引用発明及び甲3技術に基づく本件発明1の進歩性判断の誤り(取消事由3)
(4) 引用発明及び甲4技術に基づく本件発明1の進歩性判断の誤り(取消事由4)
(5) 本件発明5ないし10の進歩性判断の誤り(取消事由5)

裁判所の判断

  • 本件発明1は,引用発明に甲2技術を適用することにより,当業者が容易に発明をすることができたものというべきである。よって,取消事由2は理由がある。
  • 本件審決は,本件発明5ないし10は,いずれも本件発明1の発明特定事項を全て含み,さらに他の限定を付加したものであるところ,本件発明1は,当業者が容易に発明をすることができたものとはいえないから,同様に,本件発明5ないし10も当業者が容易に発明をすることができたものとはいえないと判断した。しかし,前記のとおり,本件発明1は,当業者が容易に発明をすることができたものというべきであるから,本件発明5ないし10の進歩性に関する本件審決の判断は,前提において誤りがあり,本件審決は,その余の相違点について何ら認定判断していないことになる。よって,取消事由5は理由がある。
  • 以上によれば,その余の取消事由について検討するまでもなく,原告の請求は理由があるからこれを認容する。

キーワード

進歩性(相違点の判断)



判決文