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知財裁判例速報

平成26年(ワ)第6163号 特許権侵害行為差止等請求事件:システム作動方法等

  • 2017/12/28
  • 知財裁判例速報

事件番号等

平成26年(ワ)第6163号 特許権侵害行為差止等請求事件

裁判年月日

平成29年12月14日

担当裁判所

大阪地方裁判所(第26民事部)

権利種別

特許権(特許権A「システム作動方法」、特許権B「遊戯装置,およびその制御方法」)

訴訟類型

民事訴訟

結果

  1. 被告は,原告に対し,517万円及びこれに対する平成26年7月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
  2. 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
  3. 訴訟費用はこれを200分し,その1を被告の負担とし,その余を原告の負担とする。
  4. この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

趣旨

  1. 被告は,原告に対し,9億8323万1115円及びこれに対する平成26年7月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

争点

Ⅰ:別紙「イ号製品目録」記載の各ゲームソフトの製造,販売等をしたことは,本件特許Aの請求項1及び2に係る各発明(以下,それぞれ「本件発明A-1」,「本件発明A-2」といい,両発明を併せて「本件各発明A」という。)を間接侵害(特許法101条4号)し,侵害行為を惹起したことにつき不法行為が成立するか
Ⅱ:別紙「ロ号製品目録」記載の各ゲームソフトの製造,販売をしたことは,本件特許Bの請求項1及び8に係る各発明(以下,それぞれ「本件発明B-1」,「本件発明B-8」といい,両発明を併せて「本件各発明B」というとともに,本件各発明Aと本件各発明Bを併せて「本件各発明」という。)を間接侵害(特許法101条1号,4号)するものであり,侵害行為を惹起したことにつき不法行為が成立するか

裁判所の判断

  • 原告の請求は,第4認定の限度で理由があるから,その限度で認容することとし,その余は理由がないことからいずれも棄却する。

キーワード

間接侵害


 

判決文