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知財裁判例速報

平成28年(行ケ)第10222号 審決取消請求事件:焼鈍分離剤用酸化マグネシウム及び方向性電磁鋼板

  • 2017/12/11
  • 知財裁判例速報

事件番号等

平成28年(行ケ)第10222号 審決取消請求事件

裁判年月日

平成29年11月29日

担当裁判所

知的財産高等裁判所(第3部)

権利種別

特許権(「命令スレッドを組み合わせた実行の管理システムおよび管理方法」)

訴訟類型

行政訴訟:審決(無効・成立)

結果

審決取消

趣旨

  1. 特許庁が無効2013-800094号事件について平成28年8月31日にした審決を取り消す。

取消事由

 (1) 取消事由1(サポート要件に関する本件審決の認定判断の誤り:クエン酸活性度についての認定判断の誤り)
 (2) 取消事由2(サポート要件に関する本件審決の認定判断の誤り:Cl,F 等の微量成分についての認定判断の誤り)

裁判所の判断

  • 本件特許の特許請求の範囲請求項1(及びこれを引用する請求項2)記載の発明は,発明の詳細な説明に記載された発明で,発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識し得,又は少なくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識し得る範囲のものであるといってよいと思われる。
  • すなわち,原告主張に係る取消事由1及び2にはいずれも理由があり,本件特許につきサポート要件違反があるということはできないから,本件審決は取り消されるべきである。
  • よって,原告の請求は理由があるからこれを認容する。

キーワード

特許請求の範囲の記載要件(サポート要件)



 

判決文