平成27年(ワ)第23087号 特許権侵害差止等請求事件:抗ウイルス剤
事件番号等
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平成27年(ワ)第23087号 特許権侵害差止等請求事件
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裁判年月日
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平成29年12月6日
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担当裁判所
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東京地方裁判所(民事第40部)
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権利種別
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特許権(「抗ウイルス剤」)
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訴訟類型
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民事訴訟
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結果
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請求棄却
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趣旨
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- 被告は,別紙物件目録記載の製品を譲渡し,輸入し,又は譲渡の申出をしてはならない。
- 被告は,その占有に係る前項記載の製品を廃棄せよ。
- 被告は,原告に対し,1000万円及びこれに対する平成27年8月29日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
- 訴訟費用は被告の負担とする。
- 仮執行宣言
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争点
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(1) 本件発明1に係る特許権の侵害
ア 被告製品の構成要件充足性
イ 本件発明1に係る特許の無効
(ア) 実施可能要件違反
(イ) サポート要件違反
(ウ) 拡大先願要件違反
(エ) 新規事項追加
ウ 本件訂正による対抗主張の成否
(ア) 本件訂正による無効理由の解消の有無
(イ) 被告製品の構成要件充足性
(ウ) 新たな無効理由の存否
(2) 本件訂正発明2及び3に係る特許権の侵害(争点(1)と選択的)
(3) 損害発生の有無及びその額
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裁判所の判断
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- 本件明細書の記載は本件発明1を当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載したものではなく,本件発明1に係る特許は特許法36条4項1号の規定に違反してされたものであるので,本件発明1に係る特許は特許法123条1項4号に基づき特許無効審判により無効にされるべきものである。
- 本件明細書の発明の詳細な説明に本件発明1が記載されているとはいえず,本件発明1に係る特許は特許法36条6項1号の規定に違反してされたものというべきである。したがって,本件発明1に係る特許は特許法123条1項4号に基づき特許無効審判により無効にされるべきものである。
- 本件訂正発明1はなお実施可能要件違反及びサポート要件違反により無効にされるべきものである。したがって,原告の主張する訂正の再抗弁は,その余の点について判断するまでもなく,理由がない。 ・本件明細書の記載は,本件訂正発明2及び3を当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載したものではなく,本件訂正発明2及び3に係る特許は特許法36条4項1号の規定に違反してされたものであるから,同特許は特許法123条1項4号に基づき特許無効審判により無効にされるべきものである。
- また,本件明細書の発明の詳細な説明に本件訂正発明2及び3が記載されているとはいえず,本件発明2及び20 3に係る特許は特許法36条6項1号の規定に違反してされたものというべきであるから,同特許は特許法123条1項4号に基づき特許無効審判により無効にされるべきものである。
- 以上によれば,その余の点について判断するまでもなく,本訴請求はいずれも理由がないからこれを棄却する。
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キーワード
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権利行使制限の抗弁(実施可能要件違反・サポート要件違反)
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判決文