平成28年(ワ)第8468号 特許権移転登録手続等請求事件
事件番号等
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平成28年(ワ)第8468号 特許権移転登録手続等請求事件
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裁判年月日
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平成29年11月9日
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担当裁判所
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大阪地方裁判所(民事第29部)
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権利種別
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特許権(「臀部拭き取り装置」)
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訴訟類型
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民事訴訟
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結果
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請求棄却
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趣旨
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(1) 主位的請求
被告は,原告に対し,別紙「特許目録」記載の特許権について,移転登録手続をせよ。
(2) 予備的請求
被告は,原告に対し,別紙「特許目録」記載の特許権のうち,持分2分の1について,移転登録手続をせよ。
- 被告は,原告に対し,1億円及びこれに対する平成28年10月4日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
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争点
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- 本件特許発明1の発明者は原告か(争点1)
- 本件特許発明2の発明者は原告か(争点2)
- 本件特許発明は原告と被告代表者が共同発明したものか(予備的請求関係。争点3)
- 原告から被告に対して本件特許発明に係る特許を受ける権利が承継されたか(争点4)
- 不当利得の成否,原告の損失の有無及び額,被告の利得額等(争点5)
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裁判所の判断
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- 本件特許発明1は,原告がその真の発明者であるとは認められない。
- 本件特許発明2は,原告がその真の発明者であるとは認められない。したがって,原告の主位的請求には理由がない。
- 本件特許発明は,その一部についても原告の発明に基づいて被告代表者が発明したとは認められない。したがって,原告の予備的請求には理由がない。
- 被告が機構から支給を受けた研究開発費(原告の主張する補助金)が被告の不当利得になる余地はないから,原告の被告に対する不当利得返還請求には理由がない。
- 以上によれば,原告の請求はいずれも理由がないから棄却する。
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キーワード
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冒認出願/共同出願違反/特許権の移転請求
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判決文