事件番号等
|
平成28年(行ケ)第10265号 審決取消請求事件
|
裁判年月日
|
平成29年10月3日
|
担当裁判所
|
知的財産高等裁判所(第4部)
|
権利種別
|
特許権(「盗難防止タグ,指示信号発信装置,親指示信号発信装置及び盗難防止装置」)
|
訴訟類型
|
行政訴訟:審決(無効・成立)
|
結果
|
審決取消
|
趣旨
|
- 特許庁が無効2015-800016号事件について平成28年11月14日にした審決を取り消す。
- 訴訟費用は被告の負担とする。
|
取消事由
|
- 訂正の可否の判断の誤り(取消事由1)
ア 本件訂正発明8に係る進歩性(相違点2)の判断の誤り
イ 本件訂正発明9に係る進歩性(相違点2,5及び6)の判断の誤り
- 本件発明1に係る進歩性(相違点7)の判断の誤り(取消事由2)
- 本件発明2に係る進歩性(相違点7及び8)の判断の誤り(取消事由3)
- 本件発明3に係る進歩性(相違点7ないし9)の判断の誤り(取消事由4)
- 本件発明4に係る進歩性(相違点7ないし9)の判断の誤り(取消事由5)
- 本件発明6に係る進歩性(相違点7ないし9及び11)の判断の誤り(取消事由6)
- 本件発明7に係る進歩性(相違点7ないし9,11及び12)の判断の誤り(取消事由7)
|
裁判所の判断
|
- 本件訂正発明8及び9は,いずれも本件特許出願の際,独立して特許を受けることができたものであるから,これらが独立特許要件を欠くことを理由に本件訂正を認めなかった本件審決の判断には誤りがある。本件訂正発明5も,当業者が引用発明Aに基づいて容易に発明をすることができたものということはできない。よって,取消事由1は理由がある。
- 本件訂正発明1は,当業者が引用発明Aに基づいて容易に発明をすることができたものということはできない。また,本件訂正発明2ないし4,6及び7は,本件訂正発明1の発明特定事項を全て含み,さらに他の限定を付加したものであるから,本件訂正発明2ないし4,6及び7も,当業者が引用発明Aに基づいて容易に発明をすることができたものということはできない。
|
キーワード
|
進歩性(相違点の判断)/補正・訂正の許否(独立特許要件)
|
実務上役立つと思われる点を、以下の通り判決文より抜粋する。
(イ) 本件審決は,引用発明Aに引用例3事項を適用するに当たり,周知技術を考慮して変更した引用例3事項を適用することによって,本件訂正発明8を容易に想到することができるとするものである。
しかしながら,前記エのとおり,引用発明Aに引用例3事項を適用しても,相違点2に係る本件訂正発明8の構成に至らないところ,さらに周知技術を考慮して引用例3事項を変更することには格別の努力が必要であるし,後記(ウ)のとおり,引用例3事項を適用するに当たり,これを変更する動機付けも認められない。主引用発明に副引用発明を適用するに当たり,当該副引用発明の構成を変更することは,通常容易なものではなく,仮にそのように容易想到性を判断する際には,副引用発明の構成を変更することの動機付けについて慎重に検討すべきであるから,本件審決の上記判断は,直ちに採用できるものではない。
判決文