事件番号等
|
平成28年(行ケ)第10266号 審決取消請求事件
|
裁判年月日
|
平成29年9月27日
|
担当裁判所
|
知的財産高等裁判所(第1部)
|
権利種別
|
商標権(「立体商標」(判決文別紙参照))
|
訴訟類型
|
行政訴訟:審決(拒絶)
|
結果
|
請求棄却
|
趣旨
|
- 特許庁が不服2015-907号事件について平成28年10月25日にした審決を取り消す。
|
取消事由
|
- 取消事由1(商標法3条1項3号該当性判断の誤り)
- 取消事由2(商標法3条2項該当性判断の誤り)
|
裁判所の判断
|
- 以上のとおり,原告が主張する取消事由はいずれも理由がなく,原告の請求は理由がないから,これを棄却する
|
キーワード
|
自他商品識別力/出所表示機能/使用による識別性
|
実務上役立つと思われる点を、以下の通り判決文より抜粋する。
原告は,本願商標は,バカラゲームを行うカジノ施設を有する諸外国(米国,欧州連合,オーストラリア,ロシア,マレーシア,ニュージーランド)においては,自他商品識別力を有するものとして商標登録されており(甲26の1~8),また,原告が本願商標を盛大に継続使用したことにより,本件使用商品は,バカラ電子シューのマーケットでは90%以上のシェアを占めるに至っている(甲27の1~甲32の3)旨主張する。
しかしながら,仮に,諸外国のカジノ関係者が,本願商標を原告の業務に係る出所表示として認識し,理解できるとしても,これらの者は我が国の需要者とはいえず,本願商標が使用された結果,原告の出所表示として我が国において全国的に認識されるに至ったと認めることができないのは前記認定のとおりである。そうする
と,本願商標が,バカラゲームを行うカジノ施設を有する諸外国において商標登録されているとしても,商標法3条2項が適用されるべき事情があるとはいえないから,原告の上記主張は,前記認定を左右するものとはいえない。
判決文