お知らせ・コラムNEWS / COLUMN

お知らせ・コラム

知財裁判例速報

平成29年(ネ)第10048号 職務発明対価等請求控訴事件:二酸化プルトニウム及びウラン・プルトニウム混合酸化物を溶解する方法

  • 2017/09/25
  • 知財裁判例速報

事件番号等

平成29年(ネ)第10048号 職務発明対価等請求控訴事件

裁判年月日

平成29年9月19日

担当裁判所

知的財産高等裁判所(第4部)
(原審・東京地方裁判所平成28年(ワ)第36784号)

権利種別

特許権(「二酸化プルトニウム及びウラン・プルトニウム混合酸化物を溶解する方法」)

訴訟類型

民事訴訟

結果

控訴棄却

趣旨

  1. 原判決を取り消す。
  2. 被控訴人は,控訴人に対し,300万円を支払え(控訴人は,当審において,原審における100万円の損害賠償請求を300万円に拡張した。)。
  3. 被控訴人は,控訴人に対し,原判決別紙特許権目録記載の各特許権を維持された状態に戻す手続をせよ。
  4. 訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人の負担とする。

争点

  1. 争点1(職務発明対価の請求の可否)について
  2. 争点2(不法行為の成否等

裁判所の判断

  • 本件控訴のうち,原判決が本件各特許権を維持された状態に戻す手続をせよとの請求を棄却した部分についての控訴は不適法であるから,これを却下し,控訴人の被控訴人に対するその余の請求を棄却した原判決は相当であり,この部分についての控訴は理由がないから,これを棄却することとし,控訴人の当審における拡張請求も理由がないから,これを棄却する。

キーワード

不法行為の成否


 

判決文