平成29年(ネ)第10011号 求償金請求控訴事件:図形商標
事件番号等
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平成29年(ネ)第10011号 求償金請求控訴事件
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裁判年月日
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平成29年8月30日
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担当裁判所
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知的財産高等裁判所(第1部)
(原審・東京地方裁判所平成28年(ワ)第3234号)
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権利種別
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商標権
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訴訟類型
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民事訴訟
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結果
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控訴棄却
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趣旨
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- 原判決を取り消す。
- 被控訴人は,控訴人に対し,1962万8682円及びうち1883万4725円に対する平成27年8月25日から,うち79万3957円に対する平成28年2月13日から,各支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
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争点
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- 本件契約書7条2項の適用(被控訴人は,本件ライセンス契約に基づき,被控訴人の費用と責任において,必要に応じて控訴人から委任状を取得するなどして弁護士を選任し,審判手続及び審決取消訴訟手続において防御させるべき義務を負っていたか及び被控訴人は,本件ライセンス契約に基づき,控訴人が審判手続及び審決取消訴訟手続において支出した弁護士費用を補償する義務を負うか)について(争点1及び2)
- 本件契約書7条1項の適用(被控訴人は,本件ライセンス契約に基づき,審判手続に利害関係人として参加し,また,審決取消訴訟手続に補助参加人として参加すべき義務を負っていたか)について(争点3)
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裁判所の判断
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- 以上によれば,その余の点について判断するまでもなく,控訴人の請求は,理由がないから,これを棄却すべきであり,これと同旨の原判決は相当である。
- よって,本件控訴は理由がないから,これを棄却する。
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キーワード
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時機に後れた攻撃防御方法の却下/債務不履行/独占的通常使用許諾契約
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判決文