平成27年(ネ)第10122号 不当利得返還請求控訴事件:通信システムおよび呼処理装置
事件番号等
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平成27年(ネ)第10122号 不当利得返還請求控訴事件
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裁判年月日
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平成29年7月20日
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担当裁判所
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知的財産高等裁判所(第3部)
(原審・東京地方裁判所平成25年(ワ)第33706号)
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権利種別
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特許権(「「通信システムおよび呼処理装置」)
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訴訟類型
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民事訴訟
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結果
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控訴棄却
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趣旨
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- 原判決を取り消す。
- 被控訴人は,控訴人に対し,10億円及びこれに対する平成26年1月18日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
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争点
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- 被告システムは本件発明の技術的範囲に属するか(文言侵害の成否)
ア 構成要件Aの充足性
イ 構成要件Bの充足性
ウ 構成要件Cの充足性
エ 構成要件Dの充足性
オ 構成要件Eの充足性
カ 構成要件Fの充足性
- 被告システムが構成要件E,Fにおける「判断」との要件につき文言上充足しないとしても,本件発明と均等なものとして,その技術的範囲に属するか(予備的主張)
- 本件発明に係る特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるか
ア 無効理由1(明確性要件違反)
イ 無効理由2(実施可能要件違反)
ウ 無効理由3(サポート要件違反)
エ 無効理由4(GSM規格書〔乙3~6〕を主引例とする進歩性欠如)
- 訂正の対抗主張の成否(明確性要件違反,実施可能要件違反,サポート要件違反に係る無効理由についての予備的主張)
- 被告が,本件クロスライセンス契約に基づき,本件特許の通常実施権を有するか
ア クロスライセンス契約上の地位の承継の有無
イ 対抗要件欠缺の有無
ウ 原告が対抗要件なく実施権を主張できる背信的悪意者に当たるか
エ 対抗要件を具備しないとの原告の主張は信義則に反するか
- 被告による利得の発生の有無及びその額
- 原告による不当利得返還請求権の譲受けの事実の有無
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裁判所の判断
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- 控訴人の請求を全部棄却した原判決は正当であり,控訴人による本件控訴は理由がないから,これを棄却する。
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キーワード
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構成要件充足性/均等侵害/特許の有効性(進歩性,補正・訂正要件,その他(サポート要件))/本件発明の意義
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判決文