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知財裁判例速報

平成28年(行ケ)第10111号 審決取消請求事件:通信システムおよび呼処理装置

  • 2017/08/28
  • 知財裁判例速報

事件番号等

平成28年(行ケ)第10111号 審決取消請求事件

裁判年月日

平成29年8月9日

担当裁判所

知的財産高等裁判所(第3部)

権利種別

特許権(「通信システムおよび呼処理装置」)

訴訟類型

行政訴訟:審決(無効・成立)

結果

請求棄却

趣旨

  1. 特許庁が無効2014-800110号事件について平成28年3月22日にした審決を取り消す。

取消事由

  1. 取消事由1(サポート要件についての判断の誤り)
  2. 取消事由2(本件訂正請求に対する判断の誤り)

裁判所の判断

  • 本件訂正請求における訂正は認められないから,この点に関する本件審決の判断に誤りはない。すなわち,取消事由2は認められない。
  • 本件特許の特許請求の範囲1~3及び6~8の記載は,平成6年改正前の法36条5項1号所定の要件を満たしていないから,これらの発明に係る特許は,法123条1項4号の規定により無効とされるべきであり,この点に関する本件審決の判断に誤りはない。すなわち,取消事由1は認められない。
  • よって,原告の請求は理由がないからこれを棄却する。

キーワード

特許請求の範囲の記載要件(サポート要件)/補正・訂正の許否(新規事項の追加)/技術的意義


 

判決文