平成28年(行ケ)第10238号 審決取消請求事件:遊技機
事件番号等
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平成28年(行ケ)第10238号 審決取消請求事件
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裁判年月日
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平成29年7月18日
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担当裁判所
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知的財産高等裁判所(第2部)
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権利種別
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特許権(「遊技機」)
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訴訟類型
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行政訴訟(拒絶)
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結果
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審決取消
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趣旨
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- 特許庁が不服2015-13829号事件について平成28年9月28日にした審決を取り消す。
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取消事由
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- 手続違背(取消事由1)
- 本件補正発明の容易想到性の判断の誤り(取消事由2)
ア 相違点2に係る認定の誤り
イ 相違点2に係る判断の誤り
- 本願発明の容易想到性の判断の誤り(取消事由3)
- 審理不尽(取消事由4)
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裁判所の判断
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- 本件審決が,特許法29条2項の規定により,特許を受けることができない旨の判断をした本願発明は,本件拒絶査定の理由とされていなかったのであるから,特許法159条2項にいう「査定の理由」は存在しない。したがって,本件審決において,本願発明を拒絶する場合は,特許法159条2項,50条本文に基づき,出願人である原告に対し,拒絶の理由を通知し,相当の期間を指定して,意見書を提出する機会を与えなければならないところ,本件審判手続において,拒絶の理由は通知されていないから,本件審判手続には,特許法159条2項,50条本文所定の手続を欠いた違法が存在することは,明らかである。
- 以上によれば,本件審決には,特許法159条2項,50条本文の規定に反する違法があり,原告主張の取消事由1は,理由がある。
- 原告主張の取消事由1には理由がある上,本件審決には,本件補正発明と引用発明との相違点2,本願発明と引用発明との相違点2の認定に誤りがあることも明らかであり,原告主張の取消事由2及び同3にも理由があるというべきであって,本件審決は取消しを免れない。
- よって,原告の請求を認容する。
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キーワード
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手続違背(特許法159条2項,50条)
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判決文