平成29年(ネ)第10013号 特許権侵害差止請求控訴事件:オキサリプラチン溶液組成物ならびにその製造方法及び使用
事件番号等
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平成29年(ネ)第10013号 特許権侵害差止請求控訴事件
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裁判年月日
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平成29年7月11日
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担当裁判所
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知的財産高等裁判所(第4部)
(原審・東京地方裁判所平成27年(ワ)第29001号)
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権利種別
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特許権(「オキサリプラチン溶液組成物ならびにその製造方法及び使用」)
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訴訟類型
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民事訴訟
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結果
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控訴棄却
(※原判決は,被告製品はいずれも本件発明の技術的範囲に属するものとは認められないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。)
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趣旨
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- 原判決を取り消す。
- 被控訴人は,原判決別紙被告製品目録1,2及び3記載の製剤を生産,譲渡,輸入又は譲渡の申出をしてはならない。
- 被控訴人は,原判決別紙被告製品目録1,2及び3記載の製剤を廃棄せよ。
- 訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人の負担とする。
- 第2ないし4項につき仮執行宣言
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争点
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(1) 被告製品が本件発明の技術的範囲に属するか(争点1)
(構成要件B,D,F及びGの充足性)
(2) 本件特許が特許無効審判により無効にされるべきものか(争点2)
ア 新規性欠如(争点2-1)
(ア) 乙1発明に基づく新規性欠如
(イ) 甲14発明に基づく新規性欠如
イ 進歩性欠如(争点2-2)
(ア) 乙1発明に基づく進歩性欠如
(イ) 甲14発明に基づく進歩性欠如
ウ 実施可能要件違反及びサポート要件違反(争点2-3)
エ 明確性要件違反(争点2-4)
(3) 本件訂正により無効理由が解消するか等(争点3)
ア 本件訂正により無効理由が解消するか(争点3-1)
イ 被告製品が本件訂正発明の技術的範囲に属するか(争点3-2)
(4) 本件訂正による新たな無効理由の存否(争点4)
ア 本件訂正発明に係る進歩性欠如(争点4-1)
イ 本件訂正発明に係るサポート要件違反及び実施可能要件違反(争点4-2)
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裁判所の判断
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- 当裁判所も,争点1(被告製品が本件発明の技術的範囲に属するか)について,本件発明における「緩衝剤」としての「シュウ酸」は,添加シュウ酸に限られ,解離シュウ酸を含まないものと解されるところ,解離シュウ酸を含むのみで,シュウ酸が添加されていない被告製品は,構成要件B,F及びGを充足せず,本件特許発明の技術的範囲に属するものではないから,控訴人の請求は棄却すべきものと判断する。
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キーワード
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構成要件充足性/用語の意義(「緩衝剤」)
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判決文