平成29年(ネ)第10010号 特許権侵害差止請求控訴事件:オキサリプラチン溶液組成物ならびにその製造方法及び使用
事件番号等
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平成29年(ネ)第10010号 特許権侵害差止請求控訴事件
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裁判年月日
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平成29年6月29日
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担当裁判所
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知的財産高等裁判所(第2部)
(原審・東京地方裁判所平成27年(ワ)第28699号)
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権利種別
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特許権(「オキサリプラチン溶液組成物ならびにその製造方法及び使用」)
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訴訟類型
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民事訴訟
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結果
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控訴棄却
(※原判決は,被控訴人各製品はいずれも本件発明の技術的範囲に属しないとして,控訴人(一審原告)の各請求をいずれも棄却したため,控訴人(一審原告)は,これを不服として本件控訴を提起した。)
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趣旨
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- 原判決を取り消す。
- 被控訴人は,別紙被控訴人製品目録記載1~3の各製剤の生産,譲渡,輸入又は譲渡の申出をしてはならない。
- 被控訴人は,別紙被控訴人製品目録記載1~3の各製剤を廃棄せよ。
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争点
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(1) 被告各製品は本件発明1の技術的範囲に属するか
ア 構成要件B,F及びGの「緩衝剤」の充足性
イ 構成要件B及びDの「安定」の充足性
ウ 構成要件Gの「モル濃度」の充足性
(2) 本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものか
ア 乙1発明による新規性欠如
イ 乙1発明による進歩性欠如
ウ 乙9発明による新規性又は進歩性欠如
エ 記載要件違反の有無
(3) 訂正の対抗主張の成否
ア 本件訂正により無効理由が解消するか
イ pHの調整に関する実施可能要件違反の有無
(4) 本件発明2に基づく請求の可否
ア 被告各製品は本件発明2の技術的範囲に属するか
イ 無効理由の有無
ウ 訂正の対抗主張の成否
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裁判所の判断
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- 当裁判所は,当審における主張及び立証を踏まえても,本件発明における「緩衝剤」としての「シュウ酸」は,添加シュウ酸に限られ,解離シュウ酸を含まないものと解されるから,解離シュウ酸を含むのみで,シュウ酸が添加されていない被控訴人各製品は,構成要件B,F及びGの「緩衝剤」を含有するものではなく,したがって,本件発明又は本件訂正発明の技術的範囲に属しないものと判断する。
- 以上の次第で,控訴人の本件各請求は,その余の点を判断するまでもなく,いずれも理由がなく,原判決は相当であるから,本件控訴を棄却する。
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キーワード
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構成要件充足性/用語の意義(「緩衝剤」)
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判決文