事件番号等
|
平成28年(ワ)第36924号 著作権侵害差止等請求事件
|
裁判年月日
|
平成29年6月29日
|
担当裁判所
|
東京地方裁判所(民事第46部)
|
権利種別
|
著作権(プログラムの著作物)
|
訴訟類型
|
民事訴訟
|
結果
|
請求棄却
|
趣旨
|
- 被告は,原告の開発に係る住友電工デバイスイノベーション株式会社(以下 「SEDI社」という。)向けチップ選別機プログラム及びそのソースコード を使用してはならない。
- 被告は,前項のプログラム及びソースコードを廃棄せよ。
- 被告は,原告に対し,180万円を支払え。
|
争点
|
(1) 争点1(本件プログラムの著作物性)について
(2) 争点2(被告による本件プログラムの翻案権,譲渡権及び貸与権侵害の成 否)について
(3) 争点3(本件プログラムの著作権の帰属)について
(4) 争点4(原告の損害額)について
|
裁判所の判断
|
- 以上によれば,原告の請求にはいずれも理由がないから,これらを棄却する
|
キーワード
|
プログラムの著作物性/作成者の個性
|
実務上役立つと思われる点を、以下の通り判決文より抜粋する。
原告は,本件プログラムは,画像処理に基づく表示機能や処理機能,通信機能などの各種機能を備えていること,性質の異なる2種類の機能を同時に備えるという特徴や開発効率及びメンテナンス性の向上などの特徴があることを挙げて,本件プログラムには創作性があると主張する。 しかし,前記のとおり,著作権法はプログラムの機能そのものを保護するものではないから,本件プログラムの機能についての原告の主張は,本件プログラムが著作物性を有することの根拠となるものではない。また,本件プログラムの特徴についての主張も,それらの特徴に係るコンピューターに対する指令について,上記の選択の幅等やそれがありふれた表現でないことを主張するものではなく,本件プログラムが著作物性を有することの根拠に直ちになるものではない。なお,原告は,本件プログラムの創作性に関し,本件プログラムの構成や本件プログラムに用いられている理論に関する証拠 (甲5,7,8)を提出しているが,これらも本件プログラムの構成や内容に関するアイデアを記載したものであり,コンピューターに対する指令の表 現に創作性があることを立証するに足りるものではない。
判決文