事件番号等 |
平成28年(ネ)第10111号 特許権侵害差止請求控訴事件 |
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裁判年月日 |
平成29年4月27日 |
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担当裁判所 |
知的財産高等裁判所(第2部) |
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権利種別 |
特許権(「オキサリプラチン溶液組成物ならびにその製造方法及び使用」) |
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訴訟類型 |
民事訴訟 |
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結果 |
控訴棄却 |
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趣旨 |
1 原判決を取り消す。 2 被控訴人は,別紙被控訴人製品目録記載1~3の各製剤の生産,譲渡,輸入又は譲渡の申出をしてはならない。 3 被控訴人は,別紙被控訴人製品目録記載1~3の各製剤を廃棄せよ。 |
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争点 |
(1) 被告製品は本件発明の技術的範囲に属するか (2) 本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものか (3) 訂正の対抗主張の成否 |
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裁判所の判断 |
・当裁判所は,当審における主張及び立証を踏まえても,本件発明における「緩衝剤」としての「シュウ酸」は,添加シュウ酸に限られ,解離シュウ酸を含まないものと解されるから,解離シュウ酸を含むのみで,シュウ酸が添加されていない被控訴人各製品は,構成要件B,F及びGの「緩衝剤」を含有するものではなく,したがって,本件発明の技術的範囲に属しないものと判断する。 ・以上の次第で,控訴人の本件各請求は,その余の点を判断するまでもなく,いずれも理由がなく,これと結論を同じくする原判決は相当であるから,本件控訴を棄却する。 |
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キーワード |
構成要件充足性/用語の意義(「緩衝剤」) |