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知財裁判例速報

平成27年(ワ)第11434号 特許権侵害行為の差止等請求事件:骨折における骨の断片の固定のための固定手段装置

  • 2017/05/15
  • 知財裁判例速報

事件番号等

平成27年(ワ)第11434号 特許権侵害行為の差止等請求事件

裁判年月日

平成29年4月27日

担当裁判所

東京地方裁判所(民事第47部)

権利種別

特許権(「骨折における骨の断片の固定のための固定手段装置」)

訴訟類型

民事訴訟

結果

請求棄却

趣旨

1 被告は,別紙物件目録記載の製品を製造し,販売し,譲渡し,貸渡し,輸出し,又は譲渡等の申出をしてはならない。

2 被告は,前項記載の製品を廃棄せよ。

3 被告は,原告に対し,2億0178万6060円及びこれに対する平成27年5月14日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

争点

(1) 被告製品は本件各発明の技術的範囲に属するか(争点1)

 ア 文言侵害の成否(争点1-1)
  (ア) 構成要件Fの充足性(争点1-1①)
  (イ) 構成要件Hの充足性(争点1-1②)
  (ウ) 構成要件Iの充足性(争点1-1③)

 イ 均等侵害の成否(争点1-2)

(2) 本件特許の無効理由の有無(争点2)

 ア 本件発明1に係る新規性欠如(争点2-1)

 イ 本件各発明に係る進歩性欠如(争点2-2)

 ウ 本件各発明に係るサポート要件違反(争点2-3

 エ 本件各発明に係る明確性要件違反(争点2-4)

 オ 本件各発明に係る新規事項追加(争点2-5)

(3) 損害額(争点3)

裁判所の判断

・被告製品は,構成要件Fの「前方部(7a)は…ピンの後方部(7e)から斜め前方向に方向づけられて」を充足しない。

・以上のとおり,被告製品につき,文言侵害は成立しない。
(なお,被告製品のピン前方部がピン後方部から斜め前方向に方向づけられていない点が,本件発明1と被告製品の相違点になる場合の均等侵害について,原告の主張はないが念のため検討しても,上記ア(イ)bによれば,上記相違点は本件発明1の本質的部分であるから,均等の第1要件を充足せず,均等侵害が成立する余地はない。)

・したがって,被告製品は本件各発明の技術的範囲に属するとは認められない。

・以上によれば,その余の点について検討するまでもなく,原告の請求はいずれも理由がないからこれらを棄却する。

キーワード

技術的範囲/文言侵害/均等侵害(第1要件)



 

判決文