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知財裁判例速報

平成27年(ワ)第556号 特許権侵害差止請求権不存在確認等請求本訴事件等:切断装置

  • 2017/05/08
  • 知財裁判例速報

事件番号等

平成27年(ワ)第556号 特許権侵害差止請求権不存在確認等請求本訴事件
平成27年(ワ)第20109号 特許権侵害差止等請求反訴事件

裁判年月日

平成29年4月27日

担当裁判所

東京地方裁判所(民事第29部)

権利種別

特許権(「切断装置」)

訴訟類型

民事訴訟

結果

本訴棄却、反訴請求一部認容

趣旨

1 本訴請求
 被告は,原告に対し,730万1455円及びうち212万9400円に対する平成26年9月1日から,うち57万3300円に対する同年10月1日から,うち212万755円に対する平成27年1月25日から,うち247万8000円に対する平成28年12月1日から,各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

2 反訴請求
 (1) 原告は,別紙1物件目録記載の製品を使用し,譲渡し,譲渡若しくは貸渡しのために展示してはならない。原告は,別紙1物件目録記載の製品を廃棄せよ。
 (2) 原告は,被告に対し,385万円及びこれに対する平成21年11月27日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

争点

(1) 本訴請求の争点

 ア 本件各通告は違法か(争点(1)ア)
  (ア) 本件製品は本件各発明の技術的範囲に含まれないか(争点(1)ア(ア))
  (イ) 本件特許は特許無効審判により無効とされるべきものか(争点(1)ア(イ))
  a 無効理由1(甲29ないし甲32に基づく進歩性欠如)は成立するか(争点(1)ア(イ)a)
  b 無効理由2(サポート要件違反)は成立するか(争点(1)ア(イ)b)
  (ウ) 本件製品を補助参加人が製造販売したことにより消尽が成立するか(争点(1)ア(ウ))
  (エ) 被告は本件製品をヤマト商工が製造販売することを容認したか(争点(1)ア(エ))
  (オ) 本件製品が本件特許権の登録前に販売されたことにより消尽が成立するか(争点(1)ア(オ))
  (カ) 被告の原告に対する本件特許権の行使は権利濫用又は信義則違反か(争点(1)ア(カ))

 イ 被告に故意又は過失があるか(争点(1)イ)

 ウ 原告の損害及びその額(争点(1)ウ)

(2) 反訴請求の争点

 ア 本件製品は本件各発明の技術的範囲に含まれるか(争点(2)ア)

 イ 被告は原告に対し本件特許権を行使することができないか(争点(2)イ)

 ウ 差止め及び廃棄の必要性(争点(2)ウ)

 エ 原告に過失の推定を覆滅させる事情が認められるか(争点(2)エ)

 オ 被告の損害及びその額(争点(2)オ)

裁判所の判断

・原告の本訴請求は理由がないから,これを棄却し,被告の反訴請求のうち,本件製品の使用等の差止め及び廃棄を求める部分は理由があり,損害賠償を求める部分は主文第4項の限度で理由があるから,これらを認容し,その余は理由がないから,これを棄却することとし,主文のとおり判決する(なお,主文第3項については,仮執行宣言は相当でないから,これを付さない。)。

(主文)

 1 原告の本訴請求を棄却する。

 2 原告は,別紙1物件目録記載の製品を使用し,譲渡し,譲渡若しくは貸渡しのために展示してはならない。

 3 原告は,別紙1物件目録記載の製品を廃棄せよ。

 4 原告は,被告に対し,16万3354円及びこれに対する平成25年7月31日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

 5 被告のその余の反訴請求を棄却する。

 6 訴訟費用(補助参加によって生じた費用を除く。)は,本訴及び反訴を通じて,これを5分し,その4を原告,その余を被告の各負担とし,補助参加によって生じた費用は,本訴及び反訴を通じて,補助参加人の負担とする。

 7 この判決は,第2項及び第4項に限り,仮に執行することができる。

キーワード

本訴/反訴/消尽/権利濫用/信義則/補助参加人/技術的範囲/過失の推定/推定覆滅事由/時機に後れた攻撃防御



 

判決文