事件番号等 |
平成26年(ワ)第34678号 特許権侵害行為差止等請求事件 |
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裁判年月日 |
平成29年4月21日 |
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担当裁判所 |
東京地方裁判所(民事第40部) |
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権利種別 |
特許権(「ピストン式圧縮機における冷媒吸入構造」) |
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訴訟類型 |
民事訴訟 |
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結果 |
請求認容 |
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趣旨 |
1 2 仮執行宣言 |
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争点 |
(1) 被告各製品が本件発明の技術的範囲に属するか (2) 本件発明に係る特許は特許無効審判により無効にされるべきものか (3) 本件訂正による対抗主張の成否 |
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裁判所の判断 |
・被告各製品は本件発明の技術的範囲に属し(争点(1)アないしウ),他方で訂正前の本件発明に係る特許は乙19発明及び乙4発明による進歩性欠如により無効にされるべきものではあるが(争点(2)イ),本件訂正による訂正の再抗弁が成立する(争点(3)アないしウ)。 ・したがって,原告の請求は理由があるからいずれも認容することとし,仮執行宣言については,主文第1項〔注:趣旨1の1)〕については付すのが相当であるのでこれを付し,主文第2項〔注:趣旨1の2)〕についてはこれを付さないのが相当である。 |
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キーワード |
阻害要因/用語の意義(「付勢」)/権利行使の制限/訂正の再抗弁 |
実務上役立つと思われる点を、以下の通り判決文より抜粋する。
しかし,上記(2)アで説示したとおり,「凹部40」は,乙19発明にとって必須の構成要件であるから,その「大きさをどの程度にするか」は設計事項であるとしても,それを設けない構成とすることには,阻害要因が存在するというべきである。
判決文