事件番号等 |
平成28年(受)第1242号 特許権侵害行為差止請求事件 |
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裁判年月日 |
平成29年3月24日 |
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担当裁判所 |
最高裁判所(第二小法廷) |
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権利種別 |
特許権(「ビタミンDおよびステロイド誘導体の合成用中間体およびその製造方法」) |
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訴訟類型 |
民事訴訟 |
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結果 |
上告棄却 |
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上告理由 |
1 本件は,角化症治療薬の有効成分であるマキサカルシトールを含む化合物の製造方法の特許に係る特許権の共有者である被上告人が,上告人らの輸入販売等に係る医薬品の製造方法は,上記特許に係る特許請求の範囲に記載された構成と均等なものであり,その特許発明の技術的範囲に属すると主張して(最高裁平成6年(オ)第1083号同10年2月24日第三小法廷判決・民集52巻1号113頁参照。以下,この判決を「平成10年判決」という。),上告人らに対し,当該医薬品の輸入販売等の差止め及びその廃棄を求める事案である。これに対し,上告人らは,本件では,平成10年判決にいう,特許権侵害訴訟における相手方が製造等をする製品又は用いる方法(以下「対象製品等」という。)が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情が存するから,上記医薬品の製造方法は,上記特許請求の範囲に記載された構成と均等なものであるとはいえないと主張して,被上告人の請求を争っている。 |
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裁判所の判断 |
・原審の判断は,これと同旨をいうものとして是認することができる。論旨は採用することができない。 ・よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。 |
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キーワード |
均等侵害/特段の事情/包袋禁反言/第5要件 |
本件は、特許権者である先発医薬品メーカーが、後発医薬品メーカー等の製品の製造・販売の差止めを求めた事件である。本件は、いわゆる均等侵害の事件であり、第一審、控訴審のいずれも均等侵害を認め、製薬分野で初めて均等侵害が認められた事案である。
最高裁は、控訴審の判断を是認する判決を下した。
すなわち、最高裁は、均等侵害の第5要件(いわゆる意識的除外)を充足する場合について、以下のように判示した。
「出願人が,特許出願時に,特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき,対象製品等に係る構成を容易に想到することができたにもかかわらず,これを特許請求の範囲に記載しなかった場合であっても,それだけでは,対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情が存するとはいえないというべきである。」
他方、最高裁は、均等侵害の第5要件を充足しない場合について、以下のように判示した。
「出願人が,特許出願時に,特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき,対象製品等に係る構成を容易に想到することができたにもかかわらず,これを特許請求の範囲に記載しなかった場合において,客観的,外形的にみて,対象製品等に係る構成が特許請求の範囲に記載された構成を代替すると認識しながらあえて特許請求の範囲に記載しなかった旨を表示していたといえるときには,対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情が存するというべきである。」
本事件では、第一審、控訴審、上告審のいずれもが、製薬分野で初めて均等論の適用を認めた点で大変意義深い。
一般に特許権者に対して第三者は、特許回避のため、特許請求の範囲に記載された構成と均等なものを、時間的制約を受けずに検討することができる。この点に関し、本判決では、特段の事情が認められる範囲を適切に判断することによって、早期の特許出願で時間的制約を受けざるを得ない特許権者の利益を十分に保護しているといえる。
本判決は、均等論について、ボールスプライン事件最高裁判決(最高裁平成10年2月24日第三小法廷判決)以来の重要な判示を含むものであり、今後、均等論に関するリーディングケースとしての役割を担うものと考えられる。
判決文