事件番号等 |
平成28年(行ケ)第10159号 審決取消請求事件 |
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裁判年月日 |
平成29年3月21日 |
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担当裁判所 |
知的財産高等裁判所(第2部) |
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権利種別 |
特許権(「デマンドカレンダー,デマンドカレンダー作成装置,デマンドカレンダー作成方法」) |
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訴訟類型 |
行政訴訟:審決(拒絶) |
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結果 |
請求棄却 |
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趣旨 |
特許庁が不服2015-11975号事件について平成28年6月14日にした審決を取り消す。 |
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取消事由 |
引用発明に甲8発明を適用する動機付けが存在しないから,引用発明に甲8発明を組み合わせることはできず,相違点1~4に係る本願発明の構成を採用することはできない。 |
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裁判所の判断 |
・引用発明に甲8発明の構成を採用して,相違点1~4に係る本願発明の構成に至ることは,本願出願日当時の当業者にとって,容易想到であるといえる。 ・原告の請求には理由がないからこれを棄却する。。 |
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キーワード |
進歩性(相違点の判断) |