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知財裁判例速報

平成28年(行ケ)第10159号 審決取消請求事件

  • 2017/03/27
  • 知財裁判例速報

事件番号等

平成28年(行ケ)第10159号 審決取消請求事件

裁判年月日

平成29年3月21日

担当裁判所

知的財産高等裁判所(第2部)

権利種別

特許権(「デマンドカレンダー,デマンドカレンダー作成装置,デマンドカレンダー作成方法」)

訴訟類型

行政訴訟:審決(拒絶)

結果

請求棄却

趣旨

特許庁が不服2015-11975号事件について平成28年6月14日にした審決を取り消す。

取消事由

引用発明に甲8発明を適用する動機付けが存在しないから,引用発明に甲8発明を組み合わせることはできず,相違点1~4に係る本願発明の構成を採用することはできない。

裁判所の判断

・引用発明に甲8発明の構成を採用して,相違点1~4に係る本願発明の構成に至ることは,本願出願日当時の当業者にとって,容易想到であるといえる。

・原告の請求には理由がないからこれを棄却する。。

キーワード

進歩性(相違点の判断)



 

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