事件番号等 |
平成28年(ネ)第10061号 損害賠償請求控訴事件 |
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裁判年月日 |
平成29年2月28日 |
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担当裁判所 |
知的財産高等裁判所(第2部) |
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権利種別 |
特許権(特許権1「画像補正データ生成システム,画像データ生成方法及び画像補正回路」、特許権2「画質調整装置及び画像補正データ生成プログラム」) |
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訴訟類型 |
民事訴訟 |
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結果 |
請求棄却 |
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趣旨 |
1 原判決中,下記第2項の請求を棄却した部分を取り消す。 2 被控訴人は,控訴人に対し,5000万円及びこれに対する平成27年6月12日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。(控訴人は,原審における2億円の損害賠償及び付帯金請求のうち,この部分を限度として,不服を申し立てた。) 3 訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人の負担とする。 |
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争点 |
・本件の争点は,原判決の「事実及び理由」欄の第2(事案の概要)の「3 主要な争点」(原判決7頁21行~8頁6行目)に記載のとおりである。 ・ただし,原判決7頁26行目の「本件対象物件を販売又は輸出したか。」を「本件対象物件の製造,販売若しくは輸出又は販売の申出をしたか。」に,同8頁1行目の「当たる」を「含まれる」にそれぞれ改め,同2~3行目の「本件対象物件の構成を満たす」を削り,同4~5行目の「本件型番システムないし本件システムを製造,販売又は輸出したこと」を「本件型番システムないし本件システムの製造,販売若しくは輸出又は販売の申出をしたこと」に改める。 「3 主要な争点
原告は,本件対象物件を,上記のとおり本件発明1-1の構成要件をそのまま充足する構成を有するものとして特定し,その余の発明も含めて本件各発明の技術的範囲に属するものとして主張しているところ,本訴請求に係る被告の損害賠償責任の有無に関しては,「被告が平成23年6月1日から平成27年5月31日までの間に本件対象物件を販売又は輸出したか。」が主要な争点となる。 |
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裁判所の判断 |
・本件型番システム及び本件システムは,構成要件D1及びD2を充足せず,仮にそうではないとしても,構成要件Eを充足せず,本件各発明の技術的範囲に属さないところ,控訴人は,上記各システム以外の対象物件の存在を具体的に明らかにしていない。したがって,「本件対象物件」の存在を認めることはできないことに帰するから,本件請求は,前提を欠くものとして,失当である。 ・よって,その余の点について判断するまでもなく,控訴人の請求は理由がなく,原判決は相当であるから,本件控訴を棄却する。 |
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キーワード |
構成要件充足性/用語の意義(「低周波成分」) |