お知らせ・コラムNEWS / COLUMN

お知らせ・コラム

知財裁判例速報

平成26年(ワ)第8134号 特許権侵害に基づく損害賠償請求事件

  • 2017/03/14
  • 知財裁判例速報

事件番号等

平成26年(ワ)第8133号 特許権侵害損害賠償請求事件

裁判年月日

平成29年2月27日

担当裁判所

東京地方裁判所(民事第29部)

権利種別

特許権(「累進多焦点レンズ」)

訴訟類型

民事訴訟

結果

請求棄却

趣旨

被告は,原告に対し,1億円及びこれに対する平成26年4月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

争点

(1) 被告製品はそれぞれ本件発明の技術的範囲に属するか(争点1)
 ア 被告製品はそれぞれ構成要件Aを充足するか(争点1-1)
 イ 被告製品はそれぞれ構成要件Bを充足するか(争点1-2)
 ウ 被告製品はそれぞれ構成要件Cを充足するか(争点1-3)
 エ 被告製品はそれぞれ構成要件Dを充足するか(争点1-4)
 オ (仮に被告製品が構成要件Dを充足しないとしても)被告製品はそれぞれ本件特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして本件発明の技術的範囲に属するか(争点1-5)

(2) 本件発明についての特許は特許無効審判により無効とされるべきものと認められるか(争点2)
 ア 無効理由1(乙第1号証による新規性欠如)は認められるか(争点2-1)
 イ 無効理由2(乙第1号証による進歩性欠如)は認められるか(争点2-2)
 ウ 無効理由3(明確性要件違反)は認められるか(争点2-3)
 エ 無効理由4(実施可能要件違反)は認められるか(争点2-4)
 オ 無効理由5(訂正要件違反)は認められるか(争点2-5)

(3) 損害額等(争点3)

裁判所の判断

・被告製品は,いずれも構成要件A及び構成要件Cを充足しないから,その余の構成要件の充足について検討するまでもなく,本件発明の技術的範囲に属しないことが明らかである。

・よって,その余の争点について判断するまでもなく,原告の請求は,いずれも理由がないから,これらを棄却する。

キーワード

構成要件充足性(「特定視距離矯正領域」)/用語の意義(「矯正領域」)



 

判決文全文はこちら