事件番号等 |
平成28年(ネ)第10082号 特許権侵害差止等請求控訴事件 |
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裁判年月日 |
平成29年2月22日 |
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担当裁判所 |
知的財産高等裁判所(第3部) |
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権利種別 |
特許権(「生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置」) |
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訴訟類型 |
民事訴訟 |
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結果 |
控訴棄却 |
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趣旨 |
(1) 原判決中,1審原告の金銭請求に関する部分を次のとおり変更する。 (2-1) 主位的請求 (2-2) 予備的請求 (3) 1審被告ワンマンらは,1審原告に対し,連帯して4507万9593円及びこれに対する平成27年6月2日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (4) 1審被告西部機販は,1審原告に対し,550万4090円及びこれに対する平成27年5月30日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (4) 1審被告西部機販は,1審原告に対し,550万4090円及びこれに対する平成27年5月30日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 1審被告ワンマン及び同西部機販の控訴関係 (1) 原判決中1審被告ワンマン及び同西部機販の敗訴部分を取り消す。 (2) 上記取消部分に係る1審原告の請求をいずれも棄却する。 |
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争点 |
本件の争点は,以下のとおりである。 (1) 本件各発明に係る特許が特許無効審判により無効とされるべきものか(争点1) (2) 本件各共同不法行為の成否 (3) 差止請求権の存否及び範囲(争点4) (4) 損害額又は不当利得額(消滅時効の成否を含む。)(争点5) |
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裁判所の判断 |
・1審原告の控訴並びに当審における請求拡張及び予備的請求の追加に関しては,請求6につき,1審被告ニチモウに対する請求を全部棄却した原判決は正当であり,1審原告の控訴は理由がないから,これを棄却し,当審における拡張請求部分も理由がないから棄却する。他方,当審における1審被告ワンマンに対する拡張請求は理由があるから,これを認容する。請求7については,当審における拡張請求は理由があるから,これを認容する。請求8については,1審原告の主位的請求を全部棄却した原判決は正当であり,1審原告の控訴は理由がないから,これを棄却し,当審における請求拡張部分も理由がないから棄却する。他方,当審において追加された予備的請求のうち,1審被告ワンマンに対する請求は理由があるからこれを全部認容し,同西部機販に対する請求は一部理由があるから,その限度でこれを認容し,それを超える部分は棄却し,同ニチモウ及び同Yに対するものは理由がないからこれを全部棄却する。 ・1審被告ワンマン及び同西部機販の控訴は,いずれも理由がないから,これを棄却する。 |
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キーワード |
損害額(2項、推定覆滅事由)/消滅時効/特許の有効性(進歩性)/時機に後れて提出した攻撃防御方法/用語の意義(「防止手段」) |