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知財裁判例速報

平成28年(ワ)第37954号 承継参加申立事件

  • 2017/02/13
  • 知財裁判例速報

事件番号等

平成28年(ワ)第37954号 承継参加申立事件

裁判年月日

平成29年1月31日

担当裁判所

東京地方裁判所(民事第47部)

権利種別

特許権(「デジタル格納部を備えた電子番組ガイド」)

訴訟類型

民事訴訟

結果

請求棄却

趣旨

1 参加人は,別紙イ号物件目録及び別紙ロ号物件目録記載の液晶テレビ製品を製造し,輸入し,販売し,又は販売の申出をしてはならない。

2 参加人は,別紙イ号物件目録及び別紙ロ号物件目録記載の液晶テレビ製品を廃棄せよ。

3 参加人は,原告に対し,6億5880万円及びこれに対する平成26年4月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

争点

(1) 本件発明の技術的範囲への被告物件の属否
 両当事者とも専らロ号物件について主張しているが,本件発明の構成要件充足性との関係においてイ号物件,ロ号物件による違いがないことについて当事者間に争いがない。また,被告物件が構成要件Lを充足することについても当事者間に争いがない。

(2) 本件特許の無効理由の存否
 ア 新規事項追加(補正要件違反)
 イ 記載要件違反(実施可能要件,サポート要件,明確性要件の各違反)
 ウ 乙20記載の発明に基づく新規性,進歩性欠如

(3) 原告の損害額

裁判所の判断

・被告物件は,本件発明の構成要件C及びDをいずれも充足しない。

・以上によれば,その余の点について判断するまでもなく,原告の請求はいずれも理由がないからこれらを棄却する。

キーワード

構成要件充足性


 

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