事件番号等 |
平成27年(ワ)第29159号 特許権侵害差止請求事件 |
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裁判年月日 |
平成29年1月26日 |
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担当裁判所 |
東京地方裁判所(民事第46部) |
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権利種別 |
特許権(「オキサリプラチン溶液組成物ならびにその製造方法及び使用」) |
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訴訟類型 |
民事訴訟 |
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結果 |
請求棄却 |
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趣旨 |
1 被告は,別紙被告製品目録記載1~3の製剤(以下「被告製品」と総称する。)の生産,譲渡,輸入又は譲渡の申出をしてはならない。 2 被告は,被告製品を廃棄せよ。 |
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争点 |
(1) 技術的範囲への属否 (2) 無効理由の有無 (3) 訂正の再抗弁 |
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裁判所の判断 |
・原告は,本件発明等における「緩衝剤」の意義につき,外部から添加したシュウ酸のみならず,オキサリプラチン水溶液において分解して生じるシュウ酸も含まれると主張する。この主張を採用することができなければ,その余の構成要件充足性を検討するまでもなく,被告製品は本件発明等の技術的範囲に属しないことになる。他方,原告の上記主張を前提とした場合に本件特許に無効理由があり,かつ,訂正によって無効理由が解消されないとすれば,原告の請求は棄却されるべきものとなる。 ・本件発明等には乙3発明に基づく進歩性欠如の無効理由があるところ,原告は,本件発明2につき,これを本件訂正発明2に訂正することによって上記無効理由は解消する旨の訂正の再抗弁を主張する。 ・本件訂正発明2は乙3発明に基づく進歩性欠如の無効理由を解消するものでないから,その余の点を検討するまでもなく,原告の上記訂正の再抗弁は採用することができない。 ・請求を棄却する。 |
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キーワード |
権利行使の制限/用語の意義(「安定」・「緩衝剤の量」)/訂正の再抗弁/臨界的意義 |